オーストラリアにお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約4年前にオーストラリア人の妻と結婚しオーストラリアで暮らしていたが、子供が生まれ、子供に日本の教育を受けさせてあげたいため、オーストラリア人妻の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がワーキング・ホリデーで日本滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚から4年経過した今も夫婦仲円満で子どもも産まれているとのことで、今回の結婚ビザ申請の問題点は海外にいるご夫婦がどうやって日本で結婚ビザ申請をするか?という点でしたが、日本にいるご主人のお母様にご協力いただいたことで申請を進めることができました。

弊所にご依頼されるお客様の中でも、子どもの成長や親の介護を機に海外から日本へ戻ってくるご夫婦は少なくない数いらっしゃいます!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2012年3月
オーストラリア人妻がワーキングホリデーで日本滞在中に大阪市内にある飲食店にて日本人夫と出会う
2012年3月
日本:2014年5月
オーストラリア:未手続
2019年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 平成31年度 市民税・県民税(所得・非課税)証明書
- 納税証明書に関する補足説明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書A控の写し
- 平成31年度 市民税・県民税(所得・非課税)証明書
- 年金額改定通知書の写し
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、オーストラリア人妻が特定活動ビザで来日中に日本で先に結婚したという状況でしたが、オーストラリア側でも日本での結婚が正式な結婚として扱われこれ以上手続きを行うことができないため、オーストラリアから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人夫の母親に協力していただきました。
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、来日後は日本人夫の母親と同居し、日本人夫の母親が経営している会社で働く予定としてビザ申請しております。
先生のコメント

今回はお母様に申請代理人&追加の身元保証人としてご協力いただいております。そのため、結果が出たらお母様の自宅に入管から在留資格認定証明書が届き、それをオーストラリアへ国際郵便で送って頂くという流れになります。
関連リンク
ページ番号:S-00003351