埼玉県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
シンガポールで暮らしているシリア人夫との結婚手続きが完了し、これから日本で一緒に暮らすため、シリア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がシンガポール駐在中にモノレールの駅構内で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、約半年前に奥様の妊娠が発覚し、ご夫婦で話し合った結果、日本で子育てをされたいとのことで今回のご依頼をいただきました。
現在、ご主人は短期滞在ビザで来日し、奥様と一緒に暮らされています。短期滞在ビザで来日中に認定証明書交付申請を行った場合、来日中に結果が出た場合は短期滞在ビザから結婚ビザへ変更することも可能です。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年3月
日本人妻がシンガポール駐在中にモノレールの駅構内でシリア人夫と知り合う
2017年5月
日本:2021年10月
シリア:未手続
2022年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- シンガポールの所得証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義兄:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和3 年度(令和2 年分)市民税・県民税 課税証明書
- 令和2 年度・3 年度 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回のご夫婦の場合は、本来であればシリアに渡航して結婚手続きをする必要がありますが、情勢が不安定であることや奥様が妊娠中であることを理由に結婚手続きをしておらず、代わりに結婚手続きが困難であることを説明する「結婚証明書に関する補足説明書」を提出しております。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻がシンがポールから帰国したばかりであり、妊娠中で無職のため、日本人妻の兄に追加の身元保証人として協力していただいております。
先生のコメント
追加の身元保証人になってもらう家族は同居している必要はありません!
関連リンク
ページ番号:S-00002336