千葉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
技人国ビザで日本滞在中の中国人妻と結婚し、そのまま日本で一緒に暮らすため、中国人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が留学ビザで来日後、言語交換アプリを通じて出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
今回のご夫婦の場合、ご主人が会社員ではなく会社役員(取締役)のため、在職証明書ではなく履歴事項全部証明書を提出しています!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2020年6月
言語交換アプリを通じて日本人夫と中国人妻が知り合う
2020年7月
日本:2021年3月
中国:未手続
2021年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 住民票
- 令和2年分給与所得の源泉徴収票の写し
- 令和2年度市民税・府民税証明書
- 令和元年度納税証明書
- 令和2年度納税証明書
- 残高証明書
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 令和2年度住民税証明書に関する補足説明書
- 定時株主総会議事録の写し
- 令和2年分給与所得の源泉徴収票の写し
- 令和2年度住民税証明書
- 平成31年度納税証明書
- 令和2年度納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本で先に婚姻手続きを行い、中国側に確認したところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、中国側では届出が不要との回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できない理由を書面にして伝えました。
出会ってから結婚までの期間が1年以下
初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、中国人妻が来日中であり頻繁に日本人夫と会っていたことや約2か月前から同棲をしていることなどからその点をしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
今回のご夫婦の場合、日本人夫・中国人妻の両方に安定した収入があることから、両方の収入を証明する資料を提出しています。また、ご主人が会社役員であることから、申請書類の枚数が多くなっています。
関連リンク
ページ番号:S-00001963