北海道にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
パキスタンで暮らしているパキスタン人夫との結婚手続きが日本とパキスタンで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、パキスタン人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がパキスタン旅行中に現地のホテルで知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も2年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
奥様のご収入も約400万円と安定していたため、今回は追加の身元保証人なしで申請を進めております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年10月
日本人妻がパキスタン旅行中に現地のホテルでパキスタン人夫と知り合う
交際を始めた年月
2017年11月
結婚した年月
パキスタン:2019年7月
日本:2019年10月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年11月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在日親族及び同居者の別紙
- 質問書
- 質問書別紙
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書写し及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成31 年度 所得・課税証明書
- 平成31 年度 納税証明書
- 預金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 夫婦の通話履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
今回、パキスタンの結婚証明書を提出していますが、結婚ビザ申請時に提出した書類は基本的に返却されることはありません。海外では、1度発行すると二度と発行できない書類(今回の場合は結婚証明書)があるため、今回、原本還付(提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらうことができる手続き)をしております。
先生のコメント
担当者
日本の市役所等で国際結婚手続きをする際も原本は返却されないため、ご注意ください!
関連リンク
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