インドネシアにお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
日本人夫のインドネシアでの駐在が終わり、日本へ帰国することになったため、インドネシア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が10年以上にわたって日本でオーバーステイをしていたという過去があります。奥様は、約15年前に短期滞在ビザで来日し、その後10年間不法滞在者として日本で生活していました。そして、出国命令制度によりインドネシアへ帰国しました。長期間にわたりオーバーステイをしておりましたが、その後、短期滞在ビザで来日されているという経緯があったため、結婚ビザ申請が可能だと判断しビザ申請を行っています。
オーバーステイ後に短期滞在ビザで来日できているという状況は、結婚ビザ申請にあたり有力な情報の一つです!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2010年5月
日本人夫がインドネシア駐在中に駐在先会社で働いていたインドネシア人妻と出会う
2013年3月
インドネシア:2014年8月
日本:2014年9月
2014年11月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 在籍証明書
- 給与証明書(***株式会社発行分)
- 預金残高証明書(インターネットバンキング分)
- インドネシアの預金残高証明書についての補足説明書
- 預金残高証明書(インドネシアの銀行分)
- 夫婦の写真
- 夫婦のメール履歴
- 返信用封筒
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 年金額改定通知書
- 平成26年度課税証明書
- 平成26年度納税証明書
- 預金残高証明書
その他の資料
- 在職証明書(妻が***株式会社に在職していた証明)
- 妻の臨時パスポートの写し
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦がインドネシアにいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしているご主人の父親に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
法律違反あり
日本に入国後、決められた在留期間内に出国せず日本にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。不法滞在をしていて見つかったら強制的に出国させられてしまい、その後決められた期間(もしくは永久に)日本に入国することができません。今回の場合は、「出国命令制度」を利用して帰国していること、出国命令で帰国したのが約5年前であること、出国命令で帰国した後から申請までの間に1度来日していることから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。
先生のコメント
出国命令制度を利用して帰国している場合は1年間日本に入ることができませんが、これが退去強制で帰国させられている場合は5年以上もしくは永久に日本に入ることができなくなってしまっていました。今回のインドネシア人妻は、出国命令制度を利用して帰国していたケースでした。
関連リンク
ページ番号:S-00001261