沖縄県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
技能実習ビザで来日中のインドネシア人夫との結婚手続きが日本とインドネシアで完了し、引き続きそのまま日本で一緒に暮らすため、インドネシア人夫の技能実習ビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が技能実習生として派遣された職場で奥様も働いていたことがきっかけで出会い結婚に至ったそうです。結婚ビザ申請をする上で最大の問題は、なんといっても、技能実習ビザから結婚ビザへの変更という点です。技能実習ビザは、日本で学んだ技能を本国で活かすためにできたビザであり、技能を学んだら本国に帰るというのが一般的な考え方なのです。
外国人技能実習制度は、我が国(日本)が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年4月
インドネシア人夫が技能実習ビザ来日中に職場にて日本人妻と出会う
2017年8月
日本:2019年1月
インドネシア:2019年2月
2019年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳
- 住民票
- 在職証明書
- 在留資格変更同意書(***事業協同組合と***農産加工株式会社の分)
- 平成31年度市県所得(所得・課税)証明書
- 平成30年度納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(妻:***)に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 平成31年度市県所得(所得・課税)証明書に関する補足説明書
- 給料支払明細書の写し(平成31年3月分から令和元年5月分)
- 平成31年度市県所得(所得・課税)証明書
- 平成30年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
その他(技能実習ビザから結婚ビザへの変更)
技能実習ビザから結婚ビザへの変更は、外国人技能実習制度の「日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらう」という本来の趣旨から大きく外れてしまうため、かなり審査が厳しくなります。そのため、技能実習先である監理団体や実習実施機関、送出機関から結婚してもいいという同意書をもらうことができなければ、いくら真実の結婚であっても、いくら収入が安定していてもおすすめすることはできません。
先生のコメント
技能実習生と結婚を考えている場合、技能実習の修了まで結婚を待ち、いったん帰国してしばらく経過してから結婚手続き、結婚ビザを申請(在留資格認定証明書交付申請)という流れがベストです。
関連リンク
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