S国にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
S国で暮らしているミャンマー人夫との結婚手続きが日本とミャンマーで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ミャンマー人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人と奥様がS国滞在中に通っていた教会で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士であり、交際期間も3年以上あるため、ビザ申請する上では大きな問題はありませんでしたが、ご夫婦がS国で暮らされているため、奥様のお父様の協力の元、結婚ビザ申請を進めていきました。
ご夫婦で話し合った結果、今までS国で暮らされていましたが、今後の生活を考え日本へ移住されたいとのことでした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2014年8月
日本人妻とミャンマー人夫がS国滞在中にY地区にある教会で出会う
2014年10月
日本:2017年4月
ミャンマー:2017年4月
2017年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- 公証人役場で認証された婚姻証明書の英訳及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高証明書
- 預金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 夫婦のFacebook履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 平成29年度市・府民税証明書
- 平成29年度市・府民税納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の父親に協力していただきました。
その他
今回のご夫婦は、仕事を辞めて来日し就職先を探されるご予定とのことだったため、現時点では今後の見通しがはっきりしないこともあり、同居予定である日本人妻の父親に身元保証人としてご協力していただいております。
先生のコメント
今回のご夫婦は問題ありませんでしたが、第三国(日本でも外国人配偶者の国籍国)で暮らしている場合、その国の結婚証明書を結婚ビザ申請では使用することができませんので、ご注意くださいね!
関連リンク
ページ番号:S-00002651