神奈川県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フランスで暮らしているフランス人夫との結婚手続きが日本とフランスで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、フランス人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、語学交換アプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。約1年前に結婚し、夫婦一緒にフランスで暮らされていましたが、フランスよりも日本で暮らしたいという想いが生まれたため、弊所にご依頼を頂きました。

担当者
今回は、奥様が先に日本へ帰国し在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書交付申請中にご主人が短期滞在ビザで来日しております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年12月
日本人妻とフランス人夫が語学交換アプリを通じて知り合う
交際を始めた年月
2018年5月
結婚した年月
フランス:2022年2月
日本:2022年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2023年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 労働契約書兼労働条件通知書
- 口座証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 令和4 年度(令和3 年分) 所得・課税証明書
- 令和3 年度、4 年度 納税証明書
その他の資料
- 在留資格認定証明書早期交付のお願い
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が直近までフランスで暮らしており、勤務先が決まりそうという状況ということだったので、日本人妻の父親に追加身元保証人として協力していただいています。
先生の解説
その他(在留資格認定証明書早期交付のお願いについて)
今回は、日本人妻が先に日本へ帰国し、フランス人夫が在留資格認定証明書交付申請中に短期滞在ビザで来日しているという状況であり、短期滞在ビザの在留期限までに結果が出ることを希望されていたため、在留資格認定証明書早期交付のお願いについてという書類を添付しております。(※早期交付のお願いを行っても確実に早期交付されるとは限りません)
先生のコメント

担当者
ちなみに、在留資格認定証明書交付後に短期滞在ビザで来日された場合は変更手続きができませんのでご注意ください。
関連リンク
ページ番号:S-00004207