外国人を技能実習ビザで受け入れよう!
日本で外国人実習生を受け入れるには技能実習ビザが必要となります。弊所は、おかげさまで年間件数以上のご相談をいただいており、技能実習ビザのご協力を数多く行っております。そして、これから技能実習ビザ申請を行う方に役立ててもらうため、弊所がこれまで培ってきた技能実習ビザに関する全ての知識や情報を第1章から第7章に分けて余すことなく記載しています。
技能実習ビザは、正確な知識を持って申請すれば無事に許可となる可能性が高くなるので、このページを参考にしていただければ幸いです。
申請人:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動を行う外国人
申請先:出入国在留管理局
審査期間:認定証明書交付申請(1~3ヶ月)/変更許可申請(2週間~1ヶ月)/更新許可申請(2週間~1ヶ月)
手数料:認定証明書交付申請(不要)/変更許可申請(4,000円)/更新許可申請(4,000円)
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このページは国家資格者である行政書士が作成・監修しています。
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技能実習ビザの目次 (各章をクリックすると詳細な項目が開きます)
- 6.技能実習生が実習開始するまでの流れ
- 7.技能実習計画申請と在留資格(ビザ)申請の違い
- 8.技能実習計画認定基準チェックリスト
- 9.技能実習生の人数枠の確認表
- 10.技能実習計画申請の必要書類
- 11.技能実習計画申請の必要書類をもっと詳しく
- 12.技術・人文知識・国際業務ビザ取得にかかる期間
01.技能実習生ってなに?
日本で働く外国人は現在約165万人超となっています。日本の労働力人口が約6,800万人ですので、全体の約2.4%(約50人に1人)が日本で働く中で外国人の割合となっています。都道府県など各エリアによってその比率は異なりますが、年々増加の推移をたどっており、外国人労働者が日本で活躍している時代ですね。外国人が日本で働くためには、入管法で定める在留資格を取得する必要があり、技能実習生は「技能実習1号(イ)又は(ロ)」という在留資格を取得して働いている外国人をいいます。
技能実習生は日本に最長5年滞在して実習を行うことができるのですが、1年目の実習生を1号、2年目から3年目の実習生を2号、4年目から5年目までの実習生を3号と表しています。在留資格上、「技能実習1号」在留資格、「技能実習2号」在留資格、「技能実習3号」在留資格という括りになります。また、(イ)は企業単独型実習生を言い、(ロ)は団体管理型実習生をさします。企業単独型と団体管理型の実習生は、実習生を受け入れる企業(実習生が働く個人・会社)が自社だけで技能実習生を管理しているのか、自社だけでなく管理団体を活用して技能実習生を管理しているのかという違いがあります。
<企業単独型の技能実習生の在留資格>
1年目 「技能実習1号(イ)」
2年目~3年目 「技能実習2号(イ)」
4年目~5年目 「技能実習3号(イ)」
<団体管理型の技能実習生の在留資格>
1年目 「技能実習1号(ロ)」
2年目~3年目 「技能実習2号(ロ)」
4年目~5年目 「技能実習3号(ロ)」
このように、日本で働く外国人のうち、技能実習生にかかる在留資格をもって日本で活動する外国人を技能実習生といいます。また、技能実習生は、技能実習制度のもと、実習期間(上限5年間)で修得した技能を母国の発展に寄与するために来日しています。この技能実習制度の趣旨が肝心です。技能実習生の実習内容は、技能実習生を受け入れる企業が自由に決めることはできず、国の審査基準を満たした実習計画のとおり実行しなければいけません。具体的な実習内容などについては後述いたしますね。
技能実習生とは、“国の制度のもと、期間限定(最長5年)で実習する外国人“のことです。
・「国の制度」とは、技能実習生の母国へ技術移転を目的とする制度のこと
・「期間限定」とは、技能試験に合格することで最長5年間日本に滞在できること
・「実習」とは、国の認定を受けた事業所・実習内容で仕事ができること
02.技能実習制度の概要
技能実習制度を知るにあたっては、まず全体像を確認しましょう。技能実習生、外国人技能実習機構、出入国在留管理庁、受入れ企業・監理団体(組合)の関係性は次のとおりです。
【外国人技能実習機構とは】
技能実習制度の中核となる組織(認可法人)です。技能実習計画の認定やその後の実習監理を行っています。
※認可法人とは、民間側が発起人となって設立されるものの、設立にあたっては特別法に基づいて、大臣の許可が必要な法人形態のことをいいます。
【出入国在留管理庁とは】
外国人の出入国管理、ビザ手続を監理している国の組織です。技能実習生の受入れにあたって、外国人の在留資格が必要となりますので、技能実習計画の認定を受けた後に手続きを行う窓口です。
※全国に8つの地方入国管理局、7つの支局、61の出張所があります。
技能実習制度では、日本と送出国(海外)が 技能実習を適正かつ円滑 に行うために連携を図ることを目的として、
送出国との間で二国間取決め(協力覚書)を作成しています。以下、現在(2021.3.30時点)の覚書がある国です。
ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、 バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、
ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシア
※二国間取り決めがない国でも、技能実習は行えますが必要書類が異なってきますので注意しましょう。
03.技能実習生と他の在留外国人の違い
技能実習生と他の在留(日本で適法に滞在している)外国人は、日本で活動できる内容が全く違います。外国人は、所有する在留資格ごとに日本で出来ること・出来ないことが入管法で定められています。例えば、出入国在留管理庁の在留資格一覧表に該当例の記載があります。
これから外国人の受入れを行う企業は、まず外国人を受け入れる目的(仕事内容など)を明確にし、在留資格の該当性を確認します。その後、日本の出入国管理局に在留資格の申請許可をいただいて外国人を受け入れることができます。
※間違いやすい在留資格の比較表
研修生 | 技能実習生 | 特定技能生 | |
---|---|---|---|
在留資格 | 「研修」 | 「技能実習1号」 「技能実習2号」 「技能実習3号」 |
「特定技能1号」 「技能実習2号」 |
技能・ 日本語能力要件 |
原則なし | 原則なし | 技能実習2号修了者 又は、技能水準・日本語能力水準の試験合格者 |
仕事又は研修内容 | 会社の研修計画に基づく内容 | 国が認める技能実習計画に基づく内容 | 基本的に自由 (個々の職種の内容による) |
給与の支払い | × | 〇 | 〇 |
技能実習制度は、日本が国際社会に貢献するため、先進国である日本から発展国に技術を移転する仕組みをいいます。日本で活動する技能実習生は日本で技術を習得し、母国に技術移転する責務があるため、日本で永住することができず、上限5年となっています。
04.技能実習生を雇用できる企業
技能実習制度の趣旨を踏まえ、原則、国が認めた職種・作業(移行対象職種・作業といいます)がある場合、技能実習生を雇用することができます。移行対象職種・作業は、2021年3月16日時点で【85職種156作業】あります。
●移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)
- コード番号1 :農業関係(2職種6作業)
- コード番号2 :漁業関係(2職種10作業)
- コード番号3 :建設関係(22職種33作業)
- コード番号4 :食品製造関係(11職種18作業)
- コード番号5 :繊維・衣服関係(13職種22作業)
- コード番号6 :機械・金属関係(19職種35作業)
- コード番号7 :その他(17職種30作業)
- コード番号99:規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業(1職種3作業)
この一覧表に該当する職種・作業を取り扱っている(業とする)会社が、原則、技能実習生を雇用できると覚えましょう。
移行対象職種・作業以外で技能実習生を受け入れることについて、法令上可能です。ただし、平成30年度は全体3.6%の実績となっています。また、仮に受け入れることができても1年間で帰国しなければならないこととなっています(国が移行対象職種・作業として認めていないため)。
※移行とは2年目以降に実習を進めていくこと
平成29年度・平成30年度外国人技能実習機構業務統計 概要より
05.技能実習生を雇用する2つの方法
技能実習生を雇用する方法は2つあります。1つは、企業単独型で雇用する方法。もう1つは団体管理型で雇用する方法です。
【企業単独型】
・概要
企業単独型とは、日本の企業が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の常勤職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
・イメージ図
※海外の所属企業等の範囲
(1)日本の公私の機関の外国にある支店、子会社、合併会社など
(2)日本の公私の機関と引続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
(3)日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの
・大前提
①欠格事由に該当しないこと
・直近5年以内に入管法又は労働関係法令(雇用保険法等)の規定により、罰金刑がないこと。
・また、不正又は著しく不当な行為がないこと。
・直近5年以内に実習認定を取り消されたことがないこと等
②以下4つのうち、いずれかの海外事業所を持っていること
1.現地法人・・・現地の法律に基づいて設立された法人
2.合弁会社・・・複数の企業が共同で出資した企業
3.子会社・・・議決権の過半数を所有する会社
4.関連企業・・・議決権の20%を所有する会社
③または、以下いずれかの関係を有する海外事業所がある場合
・1年以上の国際取引実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
・国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有すると法務大臣が認めるもの
【団体管理型】
・概要
団体監理型とは、営利を目的としない事業協同組合の中小企業団体や商工会議所や商工会などが監理団体として技能実習生を受け入れ、加盟している企業が実務研修や技能実習を実施する方法です。
・イメージ図
・大前提
①欠格事由に該当しないこと
・直近5年以内に入管法又は労働関係法令(雇用保険法等)の規定により、罰金刑がないこと。
・また、不正又は著しく不当な行為がないこと。
・直近5年以内に実習認定を取り消されたことがないこと等
技能実習制度は、技能実習生の人権保護や適正な労務管理を行う観点から2017年11月に新たな法律「技能実習法」ができました。技能実習法で監理団体の事業を許可制にし、法律上2種類の監理団体が存在しています。
■「特定監理事業」の許可をもつ監理団体
技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業を行う。
■「一般監理事業」の許可をもつ監理団体
技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)に加えて、技能実習3号(4~5年目)を監理する事業を行う。
最長5年間の技能実習生を希望する企業は、優良な監理団体である「一般監理事業」の許可をもつ監理団体と契約して技能実習生を受け入れることをお勧めします。見分け方は、名刺を確認していただければ大丈夫でしょう。また、外国人技能実習機構Webサイトで確認もできますよ。
06.技能実習生が実習開始するまでの流れ
技能実習生と雇用契約を交わし、実際に実習を開始させるまでは最短半年ほどの期間が必要となります。また、実習開始して半年後には技能検定試験の申し込み手続きが必要となり、技能実習生の雇用・管理手続きを自社で行う場合は手続き担当者を決めて余裕をもったスケジュールを取り組むように注意しましょう。
<技能実習生受入れまでの手続き流れ>
Step1.技能実習生と雇用契約を締結する
Step2.外国人技能実習機構に技能実習計画の認定申請を行う
Step3.出入国在留管理庁に在留資格の認定申請を行う
Step4.海外の日本大使館に査証申請を行う
Step5.来日し、実習前の研修を行う
Step6.実習開始
<イメージ図>
主務省令で定められている適正な種類及び額は次の通りとされています。
①職業紹介費
実習実施者と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務費の額を超えない額
(募集及び選抜に関する人件費・交通費・送り出し機関へ支払う費用等)
②講習費
入国前講習及び入国後講習に要する費用を超えない額
(講習に係る施設使用料、講師、通訳への謝金、教材費、講習手当、入国時健康診断費用、講習期間中の事故等に対する補償措置に要する費用)
③監査指導費
技能実習の実施に関する監査に要する費用を超えない額
(訪問指導・監査担当役職員の人件、訪問指導・監査に要する交通費等)
④その他諸経費
上記以外で、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用を超えない額
(実習生の渡航・帰国費用、相談・支援、事故対応費用、監理事業の人件費、事務所経費、会議等の管理的費用等)
07.技能実習計画申請と在留資格(ビザ)申請の違い
技能実習生を雇用する企業は、技能実習生と雇用契約を締結し、実際に実習してもらうまでの間に、技能実習計画認定申請と在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)の申請手続きをする必要があります。
技能実習計画認定申請と在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)の比較表
技能実習計画認定申請 | 在留資格認定証明書交付申請 | |
---|---|---|
概要(ポイント) | 審査基準を満たした実習予定表 | 原則、左記の認定があれば問題なし |
申請先 | 外国人技能実習機構 | 出入国在留管理局 |
必要書類 | 多い | 少ない |
審査期間 | 約1~2ヵ月 | 約2週間 |
手数料 | 3,900円/1件(1名) | なし |
・ビザ(査証)
→日本の上陸審査で必要になるもの。
→パスポートに貼付されるシールやスタンプで確認できます。
・在留資格
→上陸許可を経て入国後、日本に滞在して活動できる根拠となる資格のこと。
→日本に入国した際に決定された在留資格により、外国人は在留することができます。
→在留資格は在留カードで確認できます。
08.技能実習計画認定基準チェックリスト
技能実習計画認定申請を行う際は、技能実習計画認定に必要な基準がありますので事前にチェックするようにしましょう。ここでは、技能実習計画認定の基準内容についてご紹介しますので参考にしてください。
①技能実習生に関する基準
- 18歳以上であること
- 日本で修得等した技能等を要する業務に帰国後従事することが予定されていること
- 企業単独型の場合は、外国にある事業所の常勤職員であり、事業所から転勤し、又は出向する者であること
②財務基盤に関する基準
- 一定程度の財務基盤を有すること
- 事業年度末における欠損金がないこと、債務超過がないこと
③技能実習責任者に関する基準
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
- 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者
④技能実習指導員に関する基準
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
- 修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者
⑤生活指導員に関する基準
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
⑥研修体制・待遇に関する基準
- 原則、入国後講習を2ヵ月実施すること
- 入国後講習に以下の内容が含まれていること
(日本語)
(本邦での生活一般に関する知識)
(出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った際の対応方法その他実習生の法的保護に必要な情報の講習) - 入国後講習期間中は、食費、居住費等の実費以上の講習手当を支払うこと
- 入国後講習修了後は、雇用契約のとおり、日本人労働者と同等以上の報酬額を支給すること
⑦技能実習生の宿泊施設に関すること
- 実習実施者、管理団体が所有又は賃貸で確保していること
- 寝室は、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること
- 室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設けること
- 宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うことと
厳しくみられる2つのポイント!!
①保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないこと
②その他:違約金等の契約を定めていないこと
09.技能実習生の人数枠の確認表
あまり知られていませんが、技能実習生を雇用する企業で従事する職員の数に応じて、技能実習生の人数枠があります。また、団体監理型と企業単独型によって人数枠が異なっていますので、以下の表を参考にしてください。
以下の項目で 6 割以上(120 点満点で 72 点以上)の点数を獲得すると「優良な実習実施者」と認められ、さらに多くの技能実習生を呼べることができます。
※技能実習制度では、技能実習生を受け入れる企業を実習実施者といいます。
(優良な実習実施者の評価項目)
■技能等の修得等に係る実績(70点)
・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率等
■技能実習を行わせる体制(10点)
・過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
(講習の整備から1年までは配点なし)
■技能実習生の待遇(10点)
・第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
・技能実習の各段階の賃金の昇給率
■法令違反・問題の発生状況(5点)
・過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
・過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
※違反等あれば大幅減点
■相談・支援体制(15点)
・母国語で相談できる相談員の確保
・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績等
■地域社会との共生(10点)
・実習生に対する日本語学習の支援
・地域社会との交流を行う機会、日本文化を学ぶ機会の提供
10.技能実習計画申請の必要書類
技能実習計画申請を行う場合は、以下の書類が必要となりますので書類をご用意する際にご覧ください。
用意する書類一覧
1.会社の謄本「履歴事項全部証明書」
2.直近2期分の決算書類(個人の場合は確定申告書)
3.役員の住民票の写し
4.技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の履歴書
5.技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の就任承諾書及び宣誓書
6.技能実習生と締結した雇用契約書及び労働条件通知書の写し
7.技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
8.技能実習期間中の待遇についての説明書 など
技能実習計画申請に必要な書類の様式は、外国人技能実習機構のホームページでダウンロードすることが可能です。
以下に外国人技能実習機構のサイトURLを記載しておきますのでご活用ください。
外国人技能実習機構のサイトURL:https://www.otit.go.jp/youshiki/#abstract_reference
11.技能実習計画申請の必要書類をもっと詳しく
技能実習計画申請する際は、外国人技能実習機構に必要書類を提出することになります。ここでは、技能実習計画申請に必要な書類について説明していきますので、内容に不備がないか確認するようにしましょう。
※履歴事項全部証明書は、法務局で取得することができます。
※個人事業主の場合は確定申告書が必要となります。
※住民票とは、現住所を証明する書類であり、住民票の登録を行っている市区町村で発行できます。
※会社の役員分が必要となりますのでご注意ください。
※様式は外国人技能実習機構サイトでダウンロード可能です。
記載例についてはこちらの資料をご覧ください ⇒記載例
※様式は外国人技能実習機構サイトでダウンロード可能です。
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※様式は外国人技能実習機構サイトでダウンロード可能です。
記載例についてはこちらの資料をご覧ください ⇒記載例(農業職種以外)/⇒記載例(農業職種)
※様式は外国人技能実習機構サイトでダウンロード可能です。
記載例についてはこちらの資料をご覧ください ⇒記載例
技能実習計画の認定申請書類について以下の事項に注意してください。
<注意事項>
・申請書は正本1通と写し1通が必要となります。
・添付書類は正本1通のみで大丈夫です。
・提出した書類は返却されません。
・申請書類の提出前には、提出書類確認表で不足書類がないか確認しましょう。
12.審査基準を満たした技能実習予定表の作り方
技能実習生を雇用する企業は、技能実習制度のもと、国が認めた技能実習計画に基づいて実習を行うことができます。これを技能実習計画の認定制といいます。認定される技能実習計画書は、“職種・作業ごとに、国が指定する(審査基準に記載ある)実習内容を盛込んだ実習予定表”です。
■技能実習予定表の作成手順
■技能実習予定表の技能実習内容に関すること
<必須業務とは>
・技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得するために必ず行わなければならない業務をいう。
(審査基準に記載がある必須業務を全て計画書に盛込み、実施すること。選択可能になっている作業を除く。)
・業務に従事させる時間全体の2分の1以上(50%以上)であること
<関連業務とは>
・必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。
・業務に従事させる時間全体の2分の1以下であること。
<周辺業務とは>
・必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務をいう。
・業務に従事させる時間全体の3分の1以下であること。
技能実習生は、来日1年目に必須試験「基礎級」と、来日3年目に必須試験「3級」を控えています。技能実習生を雇用する企業は、技能実習生を最長5年間雇用したい場合、必須試験の合格が必要です。技能試験のレベルや内容を事前に確認し、必要に応じて実習予定表に盛り込む内容を検討しましょう。
■技能レベル
「基礎級」とは、基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度です。
「3級」とは、初級(基礎級)の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度です。
■試験内容
※過去の技能検定試験問題については、以下のリンクをご参照ください。
(技能検定試験問題公開サイト)https://www.kentei.javada.or.jp/
13.よくある質問
技能実習生の受け入れや技能実習計画認定申請を行う際は、疑問に思うことや不明な点が多くあると思います。ここでは、外国人技能実習機構が公開しているよくある質問の一例をご紹介いたしますので、技能実習生の受け入れや技能実習計画認定申請を行う際の参考にしてください。
技能実習計画認定申請先
外国人技能実習機構では、技能実習計画認定申請先について以下のような事例を挙げています。
東京都内に登記簿上の本店の所在地(住所地)があり、大阪府内に実質的な本社機能を有する事業所がある場合は、技能実習計画認定申請を東京と大阪のどちらに行いますか?
【機構の解説】技能実習を行わせようとする申請者が法人の場合は、その登記簿上の本店所在地を担当する外国人技能実習機構の地方事務所・支所に申請することとなりますので、申請先は本店の所在地を管轄する外国人技能実習機構の東京事務所となります。
技能実習生となる外国人の選考の時期
外国人技能実習機構では、技能実習生となる外国人の選考の時について以下のような事例を挙げています。
技能実習計画の認定申請の際に、技能実習生となる外国人の選考を終えている必要はありますか?
【機構の解説】技能実習計画は、技能実習生ごとに技能等の修得等に関する計画を作成するものです。お客様が技能実習計画認定申請を行う際には、事前に対象者の選考を終えて雇用契約を締結している必要があります。
個人事業主の場合の常勤職員
外国人技能実習機構では、個人事業主の場合の常勤職員について以下のような事例を挙げています。
農家や自営業者等の個人事業主は常勤の職員としてカウントできますか。
【機構の解説】申請者が個人事業主である場合には、確定申告をした前年分の収支内訳書に事業専従者として氏名の記載があることなどを確認するなどして、常勤の職員として認めることが適当か否か判断することとなります。
技能実習生の年齢要件
外国人技能実習機構では、技能実習生の年齢要件について以下のような事例を挙げています。
技能実習生は18歳以上であることが要件とされていますが、18歳以上であることは、いつを基準に判断されるのでしょうか?
【機構の解説】技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
同一の実習実施場所において技能実習責任者を複数選任
外国人技能実習機構では、同一の実習実施場所において技能実習責任者を複数選任することについて以下のような事例を挙げています。
技能実習責任者は、同一の実習実施場所において複数選任しても良いのでしょうか?
【機構の解説】それぞれの技能実習責任者が当該事業所における技能実習の全体について連帯して責任を負うことができるのであれば、複数名選任することも可能です。
技能実習責任者等の兼任
外国人技能実習機構では、技能実習責任者等の兼任について以下のような事例を挙げています。
技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員を兼任することは可能ですか。?
【機構の解説】技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる要件を備えた上であれば、兼務することは可能です。
よくあるご質問|外国人技能実習機構 より一部抜粋して紹介
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201023-001.pdf
14.技能実習制度の背景と今後の展望
1.技能実習制度の背景
外国人技能実習制度は、1993年の制度化以降、25年以上にわたり開発途上国の技術移転に貢献してきましたが、事業者等による入管法令や労働関係法令の違反も数多くあり、制度の更なる充実化を図るため、2017年11月に新しく外国人技能実習法が施行された。
2.技能実習制度の展望
日本での外国人労働者数は165万人を超えるなか、技能実習生は外国人労働者数全体の約23%を占めております。また、技能実習制度については新たに介護職種どの受入れが可能になるなど、受入れ可能な職種、作業も増加しており、その重要性も増してきている状況です。
15.料金について
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★ お送りする書類の見本
★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関
★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
★ 参考画像
★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像
★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像
★ 申請&結果
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、外国人技能実習機構&最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!
万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば全額返金致します(※お客様によって全額返金が不可能な場合もございます)
追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。
★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、技能実習ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
17.コモンズ行政書士事務所について
私たちは技能実習ビザ専門の行政書士であり、外国人がスムーズに技能実習ビザを申請ができるようサポートを行っています。技能実習ビザは技能実習生の要件や実習実施機関の要件について確認されるため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。また、申請のポイントのご説明はもちろん、申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、技能実習ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に技能実習ビザを取得できるように精一杯サポートさせていただきます。日本で働きながら技術を学び、本国へ帰国した後も本国の発展に貢献できる技能実習ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。
コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。
私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。