南アフリカにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
南アフリカ人夫と約5年前に結婚し南アフリカで暮らしていたが、夫婦で話し合って日本へ移住することになったため、南アフリカ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が南アフリカ滞在中に現地のイベントにて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。すでに結婚期間が3年以上あるため、ビザ申請する上では大きな問題はありませんでしたが、ご夫婦が南アフリカで暮らされているため、奥様のお父様の協力の元、結婚ビザ申請を進めていきました。
奥様の実家に一緒に帰省された際に、ご主人が日本の良さを知り、結婚5年目にして日本へ移住されることになったとのことでした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2010年5月
日本人妻が南アフリカ滞在中に現地のイベントにて南アフリカ人夫と知り合う
2012年5月
日本:2014年2月
南アフリカ:2014年3月
2019年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高証明書の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 年金振込通知書の写し
- 市・県民税所得課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
基本的に結婚ビザ申請をする場合、日本に住んでいる日本人の夫・妻が申請代理人として、結婚ビザの申請をしますが、日本人の夫・妻が日本にいない場合は日本で暮らす本人の親族の申請代理人になれます。親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の父に協力していただき、入管へ書類を提出してもらいました。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、ご夫婦で仕事を辞めて日本へ移住されるため、十分な貯金はあるものの就職先が決まっていないこともあり、日本人妻の父親に追加の身元保証人として協力していただいております。
先生のコメント
ご夫婦で仕事を辞めて日本へ移住される場合、1~2年ほど無職でも生活が出来るほどの収入があれば問題はないものの、ご家族に追加の身元保証人として協力していただけるのであれば協力していただいた方が審査にプラスになります!
関連リンク
ページ番号:S-00004643