東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学ビザで日本の大学に留学中のドイツ人妻との結婚手続きが完了し、これからも日本で一緒に暮らすため、ドイツ人妻のビザを留学ビザから結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本留学中に留学先のサポート役であるご主人と知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、夫婦関係面や収入面での問題はありませんでしたが、ドイツ側の結婚証明書がないことやご主人に事情があり住民票を移動できないことなどの問題があり、一つずつ確認をしながら手続きを進めていくこととなった申請でした。
夫婦が日本にいる場合、事実上同居していても住民票が別の場合は別居扱いとなり、細かい説明を求められることがあります。今回のご夫婦も、審査中に入管から資料提出通知書が届き、より詳細な説明を求められることとなりました。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年9月
ドイツ人妻が日本留学中にサポート役を担当することになった日本人夫と知り合う
2018年11月
日本:2022年9月
ドイツ:未手続
2022年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 夫婦の住所に関する補足説明書
- 住民票
- 建物賃貸借契約書の写し
- 令和4年度 特別区民税・都民税 課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
夫に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 令和4年度 特別区民税・都民税 課税証明書
- 令和3年度 特別区民税・都民税 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ドイツ人妻が留学ビザで来日中に日本で先に結婚したという状況でしたが、ドイツ側でも日本での結婚が正式な結婚として扱われこれ以上手続きを行うことができないため、ドイツから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
その他(夫婦の住民票の住所が異なる)
今回の場合は、ご夫婦がすでに一緒に暮らされていますが、ご主人の家庭の事情(※前妻との間の子どものために住民票の住所を移動したくない)のため、日本人夫の住民票を異動することが出来なかったため、日本人夫の住民票が前住所のままとなっている問題がありました。今回の場合は、子供が成人した暁には住民票を異動させることを予定している旨と、日本人夫が事実上、ドイツ人妻と同居していることを証明する資料として「建物賃貸借契約書の写し」を提出しています。
先生のコメント
普通に生活しているうえでは住民票についてあまり意識することはありませんが、さまざまな公的機関での手続きで住民票が大きく関わってきます。今一度、住民票について「どこに住所を置いているか」や「誰と一緒に住んでいるか」など確認してみてください!
関連リンク
ページ番号:S-00003149