特定活動ビザで来日中のドイツ人妻の結婚ビザ申請(特定活動ビザから結婚ビザへの変更)

結婚ビザ事例 No.182

東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

特定活動ビザで来日中のドイツ人妻との結婚手続きが完了し、これからも日本で一緒に暮らすため、ドイツ人妻のビザを特定活動ビザから結婚ビザへ変更したいという事例です。

このご夫婦は、ご主人がドイツ留学中にSNSアプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も2年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、夫婦関係面では大きな問題はありません。ただし、お二人とも仕事が個人事業主であり、収入面に関して若干の不安点があるため、収入を証明する資料をしっかり作成し、お二人の収入でもこれから生活していけることをアピールさせて頂きました。

担当者
担当者

個人事業主の方は、年商(給与収入)ではなく年収(給与所得)が、実際の収入と見なされることに注意しましょう。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2019年12月

日本人夫がドイツ留学中にSNSアプリを通じてドイツ人妻と知り合う

交際を始めた年月

2020年2月

結婚した年月

日本:2022年3月

ドイツ:未手続

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2022年4月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 住民票
  • 収入に関する補足説明書
  • 在籍証明書
  • 所属証明書
  • 認可届の写し
  • 確定申告書控えの写し
  • 賃金台帳の写し
  • 請求書の写し
  • 残高証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

身元保証人に関する資料

  • 身元保証書
  • 確定申告書控えの写し
  • 令和2年度 特別区民税・都民税 課税証明書
  • 収入に関する補足説明書

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ドイツ人妻が特定活動ビザで来日中に日本で先に結婚したという状況でしたが、ドイツ側でも日本での結婚が正式な結婚として扱われこれ以上手続きを行うことができないため、ドイツから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。

先生の解説

夫婦の収入が少ない

夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人夫の年収が約100万円、ドイツ人妻の年収が約120万円という金額でしたが、ドイツ人妻に収入アップの見込みがあることや夫婦で力を合わせ暮らしていくのであれば十分な金額であることをアピール致しました。

先生のコメント

担当者
担当者

結婚ビザ申請をする上で、本人もしくは配偶者の年収が300万円以上あることが一つの基準となっていますが、それより低い金額でも夫婦が生活していけるのであれば許可が下りる可能性が十分あります。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00004123