大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ウクライナで暮らしているウクライナ人妻との結婚手続きが完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ウクライナ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、国際を専門とする結婚相談所を通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、国際結婚相談所を通して出会い結婚された点を心配されておりましたが、ご夫婦が結婚までに互いに日本とウクライナを行き来されている点やお互いのご家族に直接会って結婚の挨拶をされている点などから問題ないと判断し書類作成を進めさせていただきました。
国際を専門とする結婚相談所の中には怪しいものや悪質なものもありますのでご注意ください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年10月
国際を専門とする結婚相談所を通じて日本人夫とウクライナ人妻が知り合う
2016年11月
日本:2018年2月
ウクライナ:未手続
2018年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成29年度 市民税・府民税証明書
- 平成29年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のメール履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本側で先に結婚し、ウクライナ側でも結婚手続きをしようと在日ウクライナ大使館に確認したところ、「在日ウクライナ大使館では結婚手続きを行うことができない」との回答から、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
※ 上記の情報は古い情報であり、現在は手続き方法が変わっている可能性がありますので在日ウクライナ大使館にご確認ください
出会い方に不安要素がある
結婚相談所を介して出会われている場合、結婚相談所ぐるみの偽装結婚や日本人側が騙されているケースでの偽装結婚を疑われやすい現状があります。今回のご夫婦の場合、結婚相談所を介しての出会いではありましたが、結婚までに何度も直接会い、お互いの家族に結婚の挨拶をしていることから問題ないと判断し申請を進めております。
先生のコメント
優良な結婚相談所もありますが、悪質な結婚相談所による偽装結婚等が目立ったことから、結婚相談所を介しての出会いが警戒されてしまうのは仕方ないことではあります。
関連リンク
ページ番号:P-00000069