香川県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
中国人妻が技能実習ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、中国人妻の技能実習ビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人の勤務先に技能実習生として奥様が入社したことがきっかけで出会い、交際を続けたすえに結婚に至っております。奥様が「技能実習生として来日している」以外の大きな問題はなく、勤務先の職場より「在留資格変更承諾書」を発行してもらうこともでき、最後まで無事にお手続きを進めることができました。
技能実習ビザから別のビザへの変更は原則的に認められていませんが、結婚などの特別な事情がある場合にかぎりビザの変更が認められる可能性はあります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年9月
中国人妻が日本人夫の勤務先に技能実習生として派遣され出会う
2017年11月
日本:2018年11月
中国:未手続
2019年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 住民票
- 住民票に関する補足説明書
- 在籍証明書
- 平成30年分給与所得の源泉徴収票の写し
- 在留資格変更承諾書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(夫:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 平成30年度町県民税所得課税証明書
- 平成29、30年度納税証明書
- 在籍証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、中国人妻が技能実習ビザで来日中に日本で結婚し、中華人民共和国駐日本国大使館へ問い合わせたところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、中華人民共和国駐日本国大使館では手続きを行うことができないとの回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できない理由を書面にして伝えました。
夫婦が日本で別居
今回の場合は、中国人妻が申請中も技能実習生として働いていたため、夫婦が別居しているという問題がありました。そのため、無事に在留資格変更許可が下り、技能実習が終了した暁には日本人夫と同居することを予定している旨を補足で説明いたしました。
その他(技能実習ビザから結婚ビザへの変更)
技能実習ビザから結婚ビザへの変更は、外国人技能実習制度の「日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらう」という本来の趣旨から大きく外れてしまうため、かなり審査が厳しくなります。そのため、技能実習先である監理団体や実習実施機関、送出機関から結婚してもいいという同意書をもらうことができなければ、いくら真実の結婚であっても、いくら収入が安定していてもおすすめすることはできません。
先生のコメント
技能実習生として日本にやってくる外国人は年々増え続けており、技能実習生と結婚する方も増えています。技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は複雑な要素が絡み合い難しくなっているため、十分な準備が必要です。
関連リンク
ページ番号:P-00000013