兵庫県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
オーストラリアで暮らしているオーストラリア人夫との結婚手続きが完了し、これから日本で一緒に暮らしたいため、オーストラリア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本旅行中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年以上あり、奥様の収入も非常に安定されていることから、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

担当者
ちなみに、外国籍の方と婚姻しても日本人の方の氏は変更されません。外国人配偶者の名字への変更を希望される場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を別途提出する必要があります。結婚成立日から6か月以上経過した後での変更希望や複合姓(例、山本ジョーンズ)に変更したい場合には日本国内の家庭裁判所の許可が必要になります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年10月
オーストラリア人夫が日本観光旅行中に神戸市内にある飲食店にて日本人妻と出会う
交際を始めた年月
2017年12月
結婚した年月
日本:2019年1月
オーストラリア:未手続
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
結婚ビザ申請では、オーストラリア人配偶者の来日履歴、日本人配偶者のオーストラリア渡航履歴を書く必要があります。渡航回数が多い方や自動化ゲートの利用登録をされている方は、忘れず記録しておきましょう!
先生のコメント

担当者
結婚ビザの許可後、最初の申請では在留期間1年が多く、その後の更新で再度1年を貰い、2回目の更新で3年を貰うパターンが一般的です。ただし、ごくまれに最初から在留期間3年を貰う方もいらっしゃいます!
関連リンク
ページ番号:S-00003193