兵庫県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
オーストラリア人夫と結婚し、オーストラリアで一緒に暮らしていたが、オーストラリア人夫が還暦を迎えるにあたり日本へ移住したいため、オーストラリア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がオーストリア留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚から10年以上が経過しており、子供にも恵まれ夫婦仲も円満。また、仕事も夫婦で会社を共同経営しており、日本へ移住後も引き続き会社経営を行われるとのことで、スムーズにお手続きを進めさせて頂きました。

担当者
今回は、ご夫婦の収入面には問題がないものの、奥様が日本へ帰国したばかりであることを考慮して、奥様のお父様に身元保証人として協力していただいております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2010年5月
日本人妻がオーストリア留学中にビジネスパーティーに参加した際にオーストリア人夫と出会う
交際を始めた年月
2010年9月
結婚した年月
日本:2011年1月
オーストラリア:未手続
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2022年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 婚姻の認定の写し
- 住民票
- 残高証明(XXXX銀行)及び日本語訳文
- 残高証明(XXXX銀行)及び日本語訳文
- 身元保証書
- 夫婦の写真
- 家族の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和3年度(令和2年分)課税証明書
- 令和3年度納税証明書
- 令和2年度納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、オーストラリア人夫が短期滞在ビザで来日中に日本で先に結婚したという状況でしたが、オーストラリア側でも日本での結婚が正式な結婚として扱われこれ以上手続きを行うことができないため、オーストラリアから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
先生のコメント

担当者
海外の銀行の残高証明書を添付する際は、翻訳文も忘れず添付してくださいね!
関連リンク
ページ番号:S-00002399