北海道にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
イスラエルで暮らしているイスラエル人夫との結婚手続きが日本とイスラエルで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、イスラエル人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がグアム旅行中に現地のお土産物屋で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年半以上あり、お互いの両親に結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

担当者
出会いはグアムでしたが、ご主人もグアム旅行に来られていたため、その後は、タイ・フィリピン・シンガポールで直接会っていたそうです。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2015年6月
日本人妻がグアム旅行中に現地のお土産物屋でイスラエル人夫と知り合う
交際を始めた年月
2015年6月
結婚した年月
日本:2016年12月
イスラエル:2017年3月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2017年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 控の写し
- 平成28年度 市・道民税所得証明書
- 平成28年度 納税証明書
- 預金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
今回の申請では、奥様が個人事業主(エステティシャン)であったため、職業を証明する資料として「所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 控の写し」を添付してもらっております。職業を証明する資料は必須書類ではありませんが、追加資料でよく求められるため、用意できるならあらかじめ用意しておきましょう。
先生のコメント

担当者
個人事業主の場合は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 控の写し」や「営業許可証の写し」「開業届の写し」が職業を証明する資料になります。
関連リンク
ページ番号:S-00001161