東京都にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ロシア人夫が留学ビザで来日中であり、これから先も日本で一緒に暮らすため、ロシア人夫のビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人と奥様がとある国に留学中に出会い、奥様が日本へ帰国後にご主人が日本へ留学という流れで結婚に至っております。交際期間も4年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませ日本で同棲も始めているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
ロシア人と日本人同士が結婚するときに必要な書類については、日本人配偶者の住民票のある市町村役場(もしくは本籍地のある市町村役場)と駐日ロシア連邦大使館に問い合わせましょう!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年1月
日本人とロシア人夫がN国留学中にルームシェア先で出会う
2017年2月
日本:2021年2月
ロシア:未手続
2021年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 在籍期間証明書に関する補足説明書
- 在籍期間証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(妻:***)に関する書類
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 令和2年度市県民税所得課税証明書
- 平成31年度・令和2年度納税証明書
- 採用通知書の写し
- 労働条件通知書兼就業条件明示書の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ロシア人妻が留学ビザで来日中に日本で結婚し、駐日ロシア連邦大使館に確認したところ、「日本側で結婚手続きが済んでいるため、ロシア側で手続きを行う必要がない」と回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その旨を結婚証明書に関する補足説明書に記載しています。
その他(採用通知書の写し、労働条件通知書兼就業条件明示書の写しについて)
今回の申請では、日本人妻が就職したばかりということだったので、日本人妻の就職先がわかる資料としてを証明する資料として採用通知書の写し、収入を証明する資料として労働条件通知書兼就業条件明示書の写しを添付しています。
先生のコメント
日本の法律に従って日本で結ばれた結婚はロシアの領土で有効であり、ロシア連邦の領土または海外のロシア領事館で再登録する必要はありません。そして、ロシア領内では、アポスティーユが貼られた日本の婚姻証明書(婚姻届受理証書)と公証されたロシア語訳が婚姻の事実を証明する書類となります。
そのため、ロシアの結婚証明書を提出されていないご夫婦もいれば、ロシアの結婚証明書としてロシア大使館でアポスティーユが貼られた日本の婚姻証明書を提出されるご夫婦もいます。
関連リンク
ページ番号:S-00001082