兵庫県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ルーマニアで暮らしているルーマニア人夫との結婚手続きが日本とルーマニアで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ルーマニア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、国際交流アプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、結婚手続きのため奥様がルーマニアへ渡航されている状態で結婚ビザを申請されたいというご希望があったため、日本で暮らす奥様のお父様に代理申請人として書類を提出してもらっております。
結婚ビザは、日本人側の配偶者が申請をするのが一般的ですが、日本人側の配偶者が日本にいない場合は親族が代理で申請をすることもできます。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年9月
国際交流アプリを通じて日本人妻とルーマニア人夫が知り合う
2017年12月
ルーマニア:2019年5月
日本:2019年5月
2019年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 夫婦のメール履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 市民税・県民税 課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 帰国後の住居に関する資料(土地、建物の全部事項証明書)
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
基本的に結婚ビザ申請をする場合、日本に住んでいる日本人の夫・妻が申請代理人として、結婚ビザの申請をしますが、日本人の夫・妻が日本にいない場合は日本で暮らす本人の親族の申請代理人になれます。親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の父に協力していただき、入管へ書類を提出してもらいました。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻がルーマニアに渡航するため仕事を辞めており収入が無いため、日本人妻の父親に追加の身元保証人として協力していただいております。
先生のコメント
今回のご夫婦は、結婚ビザを取得し来日したら、奥様は取得している国家資格を利用して就職活動、ご主人はルーマニアでの自営業を継続されるご予定とのことです。また、それまでは奥様のお父様の支援&奥様の貯金(約400万円)で生活されるという内容で申請し、無事に許可を頂きました。
関連リンク
ページ番号:S-00002636