ルーマニア人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とルーマニア人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。
ルーマニア人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。
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日本で暮らしているルーマニア人は2,329人います(2026年4月調査)。この10年間で在日ルーマニア人の人数にそれほど大きな変化はありません。配偶者ビザを持つルーマニア人の人数はそれほど大きな変化はなく微増という結果になっています。
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目次
ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報
ルーマニア人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!
- 配偶者ビザ申請では、日本とルーマニア両国の結婚証明書が必要です
- 日本人とルーマニア人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
- ルーマニア人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
- ルーマニア人の婚姻適齢は男女ともに18歳です
- ルーマニアは重婚が禁止されています
- ルーマニアで子を出産した場合は子はルーマニア国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
- スウェーデンは父母両系血統主義を採用している国です
- ルーマニアは国民の約85%がルーマニア正教を信仰しており、ヨーロッパでも有数の信仰心の厚い国として知られています
- ルーマニアは、ハーグ条約の締結国なのでアポスティーユが使用できます
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後に、駐日ルーマニア大使館または総領事館で婚姻報告手続きをします
ルーマニア人の配偶者ビザ申請について
日本人とルーマニア人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、ルーマニア人がルーマニアで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、ルーマニア人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。
ルーマニアの結婚証明書(見本)
ルーマニアの結婚証明書
ルーマニアの結婚証明書
ルーマニア人と日本で結婚するには【日本方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→ルーマニアで結婚)
- 駐日ルーマニア大使館または総領事館でルーマニア人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日ルーマニア大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
ルーマニア人の配偶者ビザ申請
ルーマニア人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
配偶者ビザ申請は、日本人とルーマニア人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはルーマニア人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
配偶者ビザ申請をした日本人とルーマニア人夫婦の特徴
ご依頼いただいた日本人とルーマニア人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、日本で先に結婚しているケースと、ルーマニアで先に結婚しているケースの両方がありました。また、日本で先に結婚する場合、日本にあるルーマニア大使館で婚姻要件具備証明書を取得し、市役所へ婚姻届を提出した後、ルーマニア大使館で婚姻報告を行うことができます。
日本で暮らすルーマニア人のデータと分析
配偶者ビザを持つルーマニア人は直近5年間で減少しています。在留資格では永住者ビザで暮らしているルーマニア人が一番多く、年齢では40代が在日ルーマニア人全体の約53%を占めています。ルーマニア人は関東(主に東京)に集中して暮らしています。(2026年4月調査)
【配偶者ビザを持つルーマニア人の推移】
| 2025 | 238人 |
|---|---|
| 2024 | 243人 |
| 2023 | 253人 |
| 2022 | 246人 |
| 2021 | 253人 |
【在日ルーマニア人の在留資格別上位5】
| 永住者 | 1,389人 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 238人 |
| 定住者 | 229人 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 130人 |
| 留学 | 104人 |
【在日ルーマニア人の年齢層】
| 0~9歳 | 104人 |
|---|---|
| 10~19歳 | 128人 |
| 20~29歳 | 209人 |
| 30~39歳 | 301人 |
| 40~49歳 | 1,239人 |
| 50~59歳 | 309人 |
| 60歳以上 | 39人 |
【在日ルーマニア人の都道府県別上位5】
| 東京都 | 568人 |
|---|---|
| 神奈川県 | 249人 |
| 愛知県 | 230人 |
| 大阪府 | 166人 |
| 千葉県 | 118人 |
よくある質問(FAQ)
ルーマニア人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、ルーマニア人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったルーマニア人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはルーマニア人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるルーマニア大使館・総領事館はどこにありますか?
東京に駐日ルーマニア大使館があります。総領事館はありません。ただし、大阪に名誉領事館があります。
ルーマニアで先に結婚するルーマニア方式の婚姻手続きの方法は?
ルーマニアの法律に基づき結婚することになります。婚姻手続きを行うルーマニアの役所で詳細は確認する必要があります。
ルーマニアは二重国籍OK?
ルーマニアは二重国籍を認めています。ルーマニア人が他の国の国籍を取得した場合でも、ルーマニア国籍を失うことはありません。
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とルーマニア人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、ルーマニア人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
ルーマニア人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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