埼玉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
短期滞在ビザで来日中のスリランカ人妻との結婚手続きが完了し、これから先も日本で一緒に暮らすため、スリランカ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が青年海外協力隊としてスリランカ渡航中に知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年以上あり、ご主人も帰国後は地方公務員として就職されており収入面も問題はありませんでしたが、ご主人がスリランカから帰国して働き始めたばかりのため、ご主人の父親に追加の身元保証人として協力してもらっております。
担当者
スリランカが査証免除国ではないため、結婚ビザ申請のご依頼を頂く前に、2回短期滞在ビザのご依頼を頂き、奥様を日本に呼ぶためのサポートをさせて頂いております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年3月
日本人夫が青年海外協力隊としてスリランカ渡航中に現地の学校でスリランカ人妻と知り合う
交際を始めた年月
2017年8月
結婚した年月
日本:2018年4月
スリランカ:未手続
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2018年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット
身元保証人(夫:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 支給明細書の写し
- 委嘱書の写し
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成29年度市民税・県民税所得証明書
- 平成28年度納税証明書
- 平成29年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
日本人夫がスリランカから帰国してすぐであり、地方公務員として働き始めたばかりのため、日本人夫の父親に追加の身元保証人として協力してもらっております。
先生のコメント
担当者
ご主人に関する資料の中の「委嘱書の写し」は、職業を証明する資料である「在職証明書」と同じ意味合いを持つ書類となっております。
関連リンク
ページ番号:P-00000026