愛知県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前よりモルドバで内縁の夫と一緒に暮らしていたが、モルドバ人夫の病気が発覚し今後の生活を考えて日本へすることになり、短期滞在ビザで来日中の夫のビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がヨーロッパ留学中に現地で開催されたイベントでご主人と偶然知り合われたことがきっかけで、約20年ほど内縁関係のまま(※婚姻届を出す習慣がなかったそう)過ごされていたそうです。今回の申請にあたり、短期滞在ビザで来日後に日本とモルドバの両国で結婚手続きをしていただいております。
日本の結婚ビザ申請をする際、事実婚や内縁の配偶者では結婚ビザは取得できないのでご注意ください。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2004年4月
日本人妻がヨーロッパ留学中に現地の駅構内でモルドバ人夫と知り合う
2004年6月
日本:2018年10月
モルドバ:2018年12月
2018年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 確定申告書に関する補足説明書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書B の写し
- 所得税青色申告決算書の写し
- 収支計画書の写しに関する補足説明書
- 収支計画書の写し
- 課税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 嘆願書
- 診断書に関する補足説明書
- 診断書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻が海外から帰国してすぐであり、個人事業主として働き始めたばかりでしたが、協力していただけるような親族がいなかったため、日本人妻の収入のみで申請を進めております。また、妻が特殊な資格を保持しており、事業が軌道に乗れば、安定した収入が得られることを証明する資料として収支計画書を作成しております。
その他(嘆願書や診断書について)
本来、短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は認められておりませんが、今回の場合、短期滞在ビザで来日中に結婚手続きを行っている事、ご主人が病気でありこのまま治療をせず家族と一緒に過ごすことを希望されていることから、特別な事情を詳細に記した嘆願書や診断書を追加で提出しております。
先生のコメント
原則、短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請が認められておりませんが、特別な事情にあたる場合、変更申請を行うことができます。今回のご夫婦は追加資料こそ求められたものの、無事に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更することができました!
関連リンク
ページ番号:P-00000072