大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
カンボジアで暮らしているカンボジア人妻との結婚手続きがカンボジアと日本で完了し、これから日本で一緒に暮らすため、カンボジア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、英語学習サイトを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も7年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
このご夫婦は、ご主人が直近まで海外留学をされていたため、ご主人の海外留学が終わり日本とカンボジアでの結婚手続きが終わった段階でご依頼を頂きました。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2012年2月
日本人夫とカンボジア人妻が英語学習サイトを通じて知り合う
交際を始めた年月
2012年6月
結婚した年月
カンボジア:2019年11月
日本:2019年11月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 採用内定通知書
- 労働条件通知書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(日本人夫が海外から帰国して就職したばかりである)
今回の申請では、日本人夫が直近まで海外で暮らしており、現在の会社に就職したばかりということもあり、収入を証明する資料として採用内定通知書と労働条件通知書を添付しています。
先生のコメント
担当者
直近まで海外で暮らしている場合は課税証明書と納税証明書は発行されません。そのため、課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書を添付しその旨を説明しております。
関連リンク
ページ番号:S-00003095