大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ミャンマー人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了し、このまま日本で一緒に暮らしたいため、ミャンマー人妻のビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がタイ駐在中に現地の飲食店で従業員として働いていた奥様と偶然知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も約4年あり、お互いが頻繁に日本とミャンマーを行き来しており、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、スムーズにお手続きを進めることができました。

結婚までに奥様は6回ほど短期滞在ビザで来日し、ご主人やご主人の家族と一緒に過ごされております。また、ご主人も駐在終了後も約10回ほどミャンマーへ訪れ奥様や奥様の家族と一緒に過ごされています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2013年12月
日本人夫がタイ駐在中に現地の飲食店で従業員として働いていたミャンマー人妻と出会う
2014年3月
日本:2018年11月
ミャンマー:未手続
2018年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 質問書別紙
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 市民税・府民税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 平成29年度 納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ミャンマー人妻が短期滞在ビザで来日中に日本で先に結婚し、駐日ミャンマー大使館で結婚手続きをしようとしたところ、ミャンマー側の結婚手続きはミャンマー国内で2人揃って行う必要があり、同大使館では結婚手続きをすることができないと回答をいただいため、ミャンマーから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
※ 日本側の結婚手続き後にミャンマー側の結婚手続きができる場合、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(ミャンマー側の結婚証明書)がないとして、審査官によっては、不許可になることも充分あります。今回のご夫婦はその旨を説明し充分理解していただいたうえで、結婚ビザ申請を行っています。
先生のコメント

今回のケースでは、審査中に資料提出通知書が届き、なぜミャンマー側で結婚していないかの説明を求められたため、駐日ミャンマー大使館では結婚手続きができずミャンマーに2人揃って行かなければならないこと、結婚ビザ取得後に必ずミャンマーに行き結婚手続きを行い、次回の結婚ビザ更新時にミャンマーの結婚証明書を提出することを約束することで許可を頂くことができました。
関連リンク
ページ番号:P-00000027