京都府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ドイツ人夫と約1年前に結婚し香港で暮らしていたが、妊娠が分かり出産のため日本へ帰国することになり、ドイツ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ヨーロッパ留学中に留学先の大学で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、出会われてから結婚までの経緯や収入状況に問題はありませんが、結婚後は香港をメインとして日本やドイツに時々滞在という形で暮らされていたとのことです。そのため、ドイツの結婚証明書ではなく香港の結婚証明書しかお手元にないという点が問題点として挙げられます。
結婚ビザ申請には「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要になりますが、今回の場合、申請人の滞在している国で発行された結婚証明書であって国籍国から発行された結婚証明書ではないという点がポイントです。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2000年9月
日本人妻がヨーロッパ留学中に留学先の大学で同じ留学生であるドイツ人夫と出会う
2014年5月
香港:2017年7月
日本:2017年8月
2018年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- ドイツの結婚証明書に関する補足説明書
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 平成29年度 市民税・県民税課税証明書
- 平成29年度 市民税・県民税納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義兄:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成30年度 特別区民税・都民税課税証明書
- 平成29年度 納税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 海外の収入を証明する資料
- 母子健康手帳の写し
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本人妻の戸籍謄本(全部事項証明書)と香港の行政機関から発行された結婚証明書はありましたが、ドイツの行政機関から発行された結婚証明書がないという状態でした。
※香港の結婚証明書はあくまで第3国で発行されている証明書のため、本来であればドイツの結婚証明書を提出する必要があります
そのため、在香港ドイツ総領事館にドイツ側の手続き方法について確認してもらったところ、香港側で結婚手続きが済んでいるため、ドイツ側で手続きを行うことは何もないという回答があったため、香港の結婚証明書と在香港ドイツ総領事館からの回答を記載し提出しております。
その他(追加身元保証人について)
今回の場合は、ご夫婦にはこれから日本で暮らしていけるだけの十分な貯金がありましたが、日本人妻が帰国したばかりであり妊娠のため無職であることから、日本人妻の兄に追加の身元保証人として協力していただいております。
その他(母子健康手帳の写し)
今回のご夫婦の場合、日本人妻が妊娠中であることから、妊娠を証明する資料として「母子健康手帳の写し」も追加で提出しております
先生のコメント
第三国で結婚をしている場合、ドイツの場合はそのまま第三国の結婚証明書を提出すればOKでしたが、そうではない国もありますのでご注意ください!
関連リンク
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