埼玉県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
日本で暮らしているスリランカ人夫との結婚手続きが日本で完了し、これからも日本で一緒に暮らすため、スリランカ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中に観光地で偶然出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、今回のご夫婦は出会ってから結婚までの期間が約8カ月しかなく、収入面にも問題がある状態(妻:無職、夫学生兼アルバイト)での結婚ビザ申請でした。
約2か月後に結婚式をされるご予定と伺っていたため、結婚式に関する資料も添付しております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年4月
日本人夫が日本留学中に兵庫県内にある観光地を訪れた際に日本人妻と偶然出会う
2018年5月
日本:2018年11月
スリランカ:未手続
2019年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 住民票
- 在学証明書
- 在職証明書
- 平成30年度 市民税・県民税課税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 身元保証書
- 残高証明書(2通)
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成29年分 市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 残高証明書(2通)
その他の資料
- 結婚披露宴の招待状写し
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、スリランカ人夫が留学ビザで来日中に日本で先に結婚し、駐日スリランカ大使館で結婚手続きをしようとしたところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、同大使館で手続きすることができないと回答をいただいため、スリランカから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
出会ってから結婚までの期間が1年以下
初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、スリランカ人夫と日本人妻が日本で直接出会っていることやお互いの家族が二人の結婚を認めていること、現在同棲していることなどをしっかり書面で伝え、偽装結婚ではない点をしっかりアピール致しました。
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が無職、スリランカ人夫が専門学校生兼アルバイトで収入が不安定だったこともあり、日本人妻の父親に追加身元保証人として協力していただいています。
先生のコメント
現在、日本にあるスリランカ大使館へ日本の外務省がアポスティーユした婚姻届記載事項証明書(婚姻届受理証明書)または戸籍謄本を提出することで、スリランカ大使館の認証を受けることができます。
関連リンク
ページ番号:S-00003209