埼玉県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
チュニジアで暮らしているチュニジア人夫との結婚手続きが日本とペルーで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、チュニジア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、SNSアプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、奥様が無職であり収入がないこと、ご主人が過去に短期滞在ビザで来日しており不法滞在をしていたことが大きな問題でしたが、一つずつ解決していくことで無事に結婚ビザを取得することができました。

今回のようなケースでも、全て正直に話していただければ解決する方法はあります!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年2月
SNSを通じて日本人妻とチュニジア人夫が知り合う
2018年4月
チュニジア:2018年10月
日本:2019年2月
2022年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書及び日本語訳文の写し
- 身元保証書
- 住民票
- 市・県民税非課税証明書
- 家族の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 市・県民税課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 反省文
- 宣誓書
- 嘆願書
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻が妊娠・出産のため無職であることから、日本人妻の父親に追加の身元保証人として協力していただいております。
法律違反あり
日本に入国後、決められた在留期間内に出国せず日本にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。不法滞在をしていて見つかったら強制的に出国させられてしまい、その後決められた期間(もしくは永久に)日本に入国することができません。今回の場合は、短期滞在ビザで来日し不法残留者となり、少しでも日本にいたい気持ちから難民認定申請を行っていました。
先生のコメント

難民認定申請を取り下げ帰国したのが約5年前であること、ご夫婦の間に子供が生まれていることから十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。
関連リンク
ページ番号:S-00002747