オーストラリアで暮らしている日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
オーストラリア人の夫と結婚しオーストラリアで暮らしていたが、高齢の両親の介護のため、オーストラリア人夫の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が過去、オーストラリアでホームステイしていた際に知り合ったホストファミリーから紹介を受けご主人と知り会い交際を続けたすえに結婚に至っております。オーストラリアから家族そろって日本へ移住されることを希望されていたため、日本で暮らす奥様のお父様の協力の元、結婚ビザ申請を進めさせていただきました。
最近、お子様も生まれたとのことで、高齢の両親の介護のためだけでなく、お子様を日本の学校に通わせてあげたいというご希望も話してくださいました。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年11月
日本人妻が共通の知人からの紹介にてオーストラリア人夫と知り合う
2017年7月
日本:2018年9月
オーストラリア:未手続
2022年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 婚姻の認定の写し
- 残高情報
- 身元保証書
- 残高情報
- 預金通帳の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和3年度 課税所得証明書
- 令和2年度 納税証明書
- 令和3年度 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、オーストラリア人夫が短期滞在ビザで来日中に日本で先に結婚したという状況でしたが、オーストラリア側でも日本での結婚が正式な結婚として扱われこれ以上手続きを行うことができないため、オーストラリアから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の父親に協力していただきました。
夫婦の収入が少ない
今回のご夫婦は、来日後に奥様が過去に経営されていた英会話教室を行う予定とのことですが、現時点では今後の見通しがはっきりしないこともあり、同居予定である日本人妻の父親に身元保証人としてご協力していただいております。
先生のコメント
オーストラリアでは、日本で成立した婚姻を届け出る必要はありません。日本で発行された婚姻証明書は、婚姻の成立および有効性を示す明確な証しとなります。オーストラリアの法律に照らして婚姻が有効であるかどうかを判断する規定は、1961年婚姻法(Cth)に定められています。
関連リンク
ページ番号:S-00002393