大阪府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
インドで暮らしているインド人夫との結婚手続きが日本とインドで完了し、日本で一緒に暮らしたいため、インド人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がインド旅行中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の申請にあたり、約3年以上の交際期間があるため夫婦関係に関して大きな問題はないものの、奥様が正社員として働いているものの年収が低かった(※最低賃金額とほぼ同額)ため、奥様の母親に身元保証人として協力してもらっております。
担当者
結婚ビザ申請の前に、短期滞在ビザ申請のご依頼も2回頂いておりました!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2016年3月
日本人妻がインド旅行中に宿泊先のゲストハウスにてインド人夫と出会う
交際を始めた年月
2016年4月
結婚した年月
インド:2019年1月
日本:2019年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 課税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 平成30年度 課税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻の母親が追加の身元保証人として協力する点、日本人妻の実家で生活するため安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
担当者
結婚ビザで少しでも不安要素がある場合はしっかりと書面で伝えることを心がけましょう!ご夫婦が日本で安定した生活ができることが非常に重要なポイントです!
関連リンク
ページ番号:S-00002750