ブラジル人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法
日本人とブラジル人が結婚をして日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザ申請の申請先は出入国在留管理局となります。また、審査は書類審査のみとなり、ブラジルの結婚証明書を始めとする様々な書類を準備する必要があります。
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ブラジル人との国際結婚について
ブラジルは多文化・多民族国家であり、日本と異なる価値観や習慣があるため、お互いの文化を尊重することが大切です。
- ブラジルの公用語はポルトガル語になります。国際結婚手続きにあたりポルトガル語の翻訳が必要になります。
- 日本・ブラジルの国民は、査証を取得することなく相互に訪問できます。
- 日本とブラジルのどちらで先に結婚手続きをしても、ブラジルでの手続きに苦労するご夫婦が多い印象です。
日本から先に国際結婚手続きをする場合の流れ
- 日本とブラジル両方の役所で必要書類を確認する
- 日本のブラジル大使館・総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得する
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
- ブラジル大使館・総領事館またはブラジルの役所で手続きをする
※ ブラジル人の出生証明書・結婚証明書・死亡証明書は、ブラジルの民事登記所(Cartorio de registro civil no Brasil)から6か月以内に発行されたものに限ります。
◆ ブラジル人の婚姻要件具備宣誓書について
婚姻要件具備領事館宣誓書(Declaracao de estado civil)とは、婚姻に障害がないことを証人2人が宣誓した宣誓書になります。
- ブラジル人の有効なパスポートの原本とコピー
- ブラジル人の在留カード
- ブラジル人の住民票の原本と写し
- ブラジル人の出生証明書の原本とコピー
- ブラジル人の結婚証明書の原本とコピー(※離婚している場合)
- ブラジル人の死亡証明書の原本とコピー(※前配偶者と死別している場合)
- 日本人の写真付き身分証明書のコピー
- 証人2名のパスポートなどの写真付き身分証明書のコピー
◆ 日本の市区町村役場への婚姻届提出について
婚姻届の提出は、婚姻要件具備領事館宣誓書を取得してから6か月以内に手続きをしてください。また、婚姻届を提出した際に、婚姻受理証明書と婚姻届記載事項証明書を取得してください。
- 婚姻届
- 在留カード
- パスポートまたは国籍証明書
- 婚姻要件具備領事館宣誓書および日本語訳
◆ ブラジル大使館・総領事館での手続きについて
婚姻届の提出は、婚姻要件具備領事館宣誓書を取得してから6か月以内に手続きをしてください。また、婚姻届を提出した際に、婚姻受理証明書と婚姻届記載事項証明書を取得してください。
- 婚姻受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書と市役所に提出した添付書類の写し
- 日本人の宣誓書
- 日本人の戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
- 日本人のパスポートまたは運転免許証(運転免許証)またはマイナンバーカード(個人番号カード)
日本側で先に結婚し、ブラジルに書類を郵送してブラジルの役所で婚姻手続きしようとしたところ、国際郵便に時間がかかるうえに、ブラジル側の役所に必要な書類を確認する度に回答が変わったり、追加郵送が必要になるなどとても苦労しました。日本とブラジルで離れた状態で婚姻手続きの成立を目指す場合は、 通常よりも多くの時間がかかると考えておいてもらったほうが良いです。
ブラジルから先に国際結婚手続きをする場合の流れ
- ブラジルと日本両方の役所で必要書類を確認する
- 居住地に最も近い登記役場(Cartório)で
- ブラジルの登記役場(Cartório)に婚姻申請を行う ※申請後、公示を行い、一定期間(通常15日間)異議申し立てがないかを確認します
- 婚姻資格証明書を受け取る ※90日間有効
- 登記所で結婚式を挙げる
- ブラジルの結婚証明書を取得する
- 在ブラジル日本国大使館または日本の市区町村役場で手続きをする
◆ ブラジルの民事登記所での手続きについて
ブラジルでは、婚姻手続きの前に婚姻資格申請書を提出する必要があります。婚姻資格申請書の提出後、民事登記所に掲示されるとともに新聞に掲載されます。その後に結婚式を挙げ、婚姻資格証明書が発行され、婚姻手続きを行うことができます。
◆ 在ブラジル日本国大使館または日本の市区町村役場での手続きについて
ブラジルで結婚が完了した後に、在ブラジル日本国大使館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が約2ヶ月後に記載されます。お急ぎの方は、日本の市区町村役場で手続きすれば約2週間で日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。
- 日本人の戸籍謄(抄)本
- 婚姻証明書(Certidao de Casamento)の原本
- 婚姻証明書の和訳文
- ブラジル人の身分証明書、または出生証明書( Certidao de Nascimento )の原本
- ブラジル人の身分証明書、または出生証明書の和訳文
- 婚姻届
- 日本人の住所証明
- 日本人の身分証明書
ブラジルでは女性に10か月(300日間)の再婚禁止期間があります。
ブラジルの結婚証明書について
ブラジルの場合、国際結婚をする方法や役所によって発行される結婚証明書が異なります。下記で3種類のブラジルの結婚証明書をご紹介しております(ブラジルの民事登記所で発行された結婚証明書、駐日ブラジル大使館で発行された結婚証明書、ブラジルの民事登記所で発行された婚姻届譲渡登録証)
ブラジルの民事登記所発行
駐日ブラジル大使館発行
婚姻届譲渡登録証
配偶者ビザとは?
- 日本人と結婚したブラジル人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
- 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
- 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。
配偶者ビザとは、日本人と結婚したブラジル人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザを申請するには、日本とブラジルの両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。
配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。仕事や留学のビザで滞在している外国人にはつける仕事に制限がありますが、配偶者ビザで滞在している外国人は好きな仕事をすることができます。
配偶者ビザの種類&審査期間の目安
配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。
- 在留資格認定証明書交付申請:
日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
[審査期間]1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可申請:
他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
[審査期間]1ヶ月〜2ヶ月 - 在留期間更新許可申請:
配偶者ビザの期限を延長するための申請
[審査期間]2週間〜1ヶ月
現在、日本国外で暮らしているブラジル人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるブラジル人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。
ブラジル人の配偶者ビザ申請に関する注意事項
- 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
- 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
- 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
- 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
- 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
- 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
- ブラジル人の夫や妻に会いにブラジルへ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
- ブラジル人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
- 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
- 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
- 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
- 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
- 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
- ブラジル人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
- 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
- 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、ブラジルの日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
- 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。
ブラジル在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、ブラジル駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦やブラジルから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。
日本人配偶者がブラジルやその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。
ブラジル在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。
- ブラジル在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
- 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
- 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
- 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!
ちなみに、ブラジルと日本以外の国(第三国)で暮らしているご夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本とブラジルの結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。
日本人と結婚していたブラジル人が離婚して別の日本人と再婚する方法
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したブラジル人が日本人と離婚した場合、通常であれば、ブラジルへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。
この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。
日本人と結婚していたブラジル人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。
- ブラジル人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
- ブラジル人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
- 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
- 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、ブラジルの法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
- 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。
ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。
ブラジル人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(ブラジル人)のパスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- ブラジルの結婚証明書
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(ブラジル人)の在留カード ※変更のみ
役立つ情報
【日本で暮らすブラジル人のデータ】
| 合計 | 212,325人 |
|---|---|
| 男 | 114,243人 |
| 女 | 98,080人 |
【配偶者ビザを持つブラジル人のデータ】
| 2024年 | 15,693人 |
|---|---|
| 2023年 | 15,933人 |
| 2022年 | 16,402人 |
| 2021年 | 16,544人 |
| 2020年 | 17,225人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本人とブラジル人のご夫婦が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。
配偶者ビザは、ご夫婦によって必要な書類や審査ポイントなどがそれぞれ異なるため、インターネットの情報を安易に信用して適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。
結婚手続きさえすれば、簡単に配偶者ビザを取得できるとお考えの方も注意が必要です。
配偶者ビザ申請では、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。
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