東京都にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
インド人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らしたいため、インド人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がインド旅行中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚ビザ申請にあたっての困りごとは、日本側の結婚手続き後にインド側の結婚手続きをしようと駐日インド大使館へ問い合わせたところ、ご主人が短期滞在ビザで来日しているため、インド側の結婚証明書を発行することが出来ないとの回答を受けたとのことでした。

短期滞在ビザで来日している場合、国によっては日本にある大使館・総領事館で結婚手続きができないことがありますのでご注意ください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年2月
日本人妻がインド旅行中にバラナシにて現地ガイドのインド人夫と出会う
2016年3月
日本:2019年4月
インド:未手続
2019年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成31年度所得課税証明書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 平成31年度(平成30年分)特別区民税・都民税非課税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請では、提出書類として「日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)」と「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要とされています。
今回のケースでは、インド人の夫が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、その後、駐日インド大使館で婚姻手続きを行おうとしました。しかし、短期滞在ビザの場合は結婚証明書の発行ができないため、「申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書」を提出することができませんでした。
そのため、この事情をしっかりと書面で説明するとともに、配偶者ビザの許可後に在留カードを取得したうえで、駐日インド大使館にてインド側の婚姻手続きを行う予定であることを丁寧に伝えました。
その他(転職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、日本人妻が転職して間もないため、課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与明細書の写しを添付しています。
先生のコメント

現在の職場の収入を証明する資料としては、給与明細書の写しの1~3ヶ月分が効果的です!
関連リンク
ページ番号:P-00000017

