インドにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
インドで家族3人で暮らしているが、今後の生活について話し合った結果、日本に移住することを決めたため、インド人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がS国旅行中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご夫婦が結婚されてから3年以上経過されており、すでにお子様もいるなど、夫婦関係に関しては問題がありませんでしたが、ご家族でインドで暮らされているため、日本の奥様のお母様にご協力いただきながら結婚ビザ申請を進めていきました。
担当者
ご夫婦が海外で暮らされているとどうしてもネックになるのが、誰がご主人の在留資格認定証明書交付申請をするのか?ですね
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年7月
日本人妻がS国旅行中にS国のビーチにてインド人夫と出会う
交際を始めた年月
2014年8月
結婚した年月
インド:2015年12月
日本:2016年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高証明書に関する補足説明書
- 残高証明書及び日本語訳文
- 夫婦の写真
- 夫婦の通話履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成29年度市・県民税課税証明書
- 平成29年度納税証明書
- 残高証明書(計2通)
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。
先生のコメント
担当者
結婚ビザではご夫婦が日本で安定した生活ができることが非常に重要なポイントです!少しでも不安要素がある場合はしっかりと書面で伝えることを心がけましょう!このわずかな手間が審査に影響を及ぼすこともあります!
関連リンク
ページ番号:S-00002628