配偶者ビザと住民票の注意点|世帯分離・続柄・住所ズレが審査に与える影響 - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザと住民票の注意点|世帯分離・続柄・住所ズレが審査に与える影響

配偶者ビザの審査では「同居しているか/別居しているか」だけでなく、住民票の記載(住所・世帯・続柄)と実際の生活状況が一致しているかが厳しく確認されます。

住民票がズレていると、実態があっても入管から追加資料の要求や説明を求められやすくなります。

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目次

まず結論|入管が住民票で見ている3つのポイント

配偶者ビザの審査では、「同居しているか/別居しているか」以上に、住民票の記載内容と実際の生活実態が一致しているかが重要視されます。

特に入管が住民票で確認しているポイントは、次の3点です。

  • 住所:夫婦がどこで生活していることになっているか
  • 世帯:同一世帯か、世帯分離されていないか
  • 続柄:夫・妻として正しく登録されているか

これらが実態と食い違っている場合、「婚姻の実体が不明確」と判断され、追加資料や理由書を求められるケースが増えます。

住民票の「世帯全員の写し」で確認される項目

配偶者ビザ申請・更新時に提出する住民票は、原則として「世帯全員の写し」です。

入管は、この住民票から次の点を確認します。

  • 住所:夫婦が同じ住所に登録されているか
  • 世帯主:誰が世帯主になっているか
  • 続柄:「夫」「妻」として記載されているか
  • 世帯構成:世帯分離されていないか

住民票上の記載は、入管にとって「夫婦生活の公式な前提情報」となるため、記載ミスや不整合は軽視できません。

要注意①:住所は同じでも「世帯分離」になっているケース

同じ住所に住んでいても、住民票上で世帯が分かれている「世帯分離」の状態は注意が必要です。

世帯分離自体は違法ではありませんが、配偶者ビザの審査では、

  • なぜ夫婦なのに世帯を分けているのか
  • 実際に生活を共にしているのか

といった点を疑問視されやすくなります。

特別な理由がない限り、夫婦は1つの世帯にまとめておく方が審査上は安全です。

要注意②:続柄が「同居人」などになっているケース

婚姻届を提出しているにもかかわらず、住民票の続柄が「同居人」「縁故者」などになっているケースも要注意です。

この場合、入管からは次のように見られがちです。

  • 婚姻関係が住民票に反映されていない
  • 形式的な結婚ではないか

続柄は、市区町村役場で比較的簡単に修正できます。

配偶者ビザ申請前には、必ず「夫」「妻」と正しく記載されているかを確認しましょう。

要注意③:住民票の住所と実際の居所がズレているケース

住民票の住所と、実際に生活している場所が異なるケースも、配偶者ビザ審査では注意点となります。

例えば、

  • 引っ越したが住民票を移していない
  • 単身赴任先に長期間滞在している
  • 里帰り出産や介護で別居している

といった場合です。

このようなケースでは、なぜ住民票と居所が違うのかを理由書で説明し、実態資料で補強することが重要になります。

別居・単身赴任でも不利になりにくい住民票の整え方

仕事や家庭の事情で別居せざるを得ない場合でも、住民票の扱い次第で審査リスクは大きく変わります。

  • 将来的に戻る予定がある場合は住民票を安易に分けない
  • 別居理由を明確に理由書で説明する
  • 同居再開の見込みを具体的に示す

「別居=即不許可」ではありませんが、住民票と説明がセットで整っているかが重要です。

住民票のズレを補強する追加資料

住民票と生活実態にズレがある場合は、次のような資料で補強します。

  • 生活費の送金記録・家賃負担の証明
  • LINEや通話履歴などの連絡記録
  • 一緒に過ごした際の写真・交通費の控え
  • 勤務先の辞令・在職証明書

住民票だけで判断されないよう、「実際の夫婦生活」が伝わる資料をセットで提出することが重要です。

なお、住民票の記載を整えていても、別居そのものが配偶者ビザの審査にどのように評価されるのかは、別途確認しておくことが重要です。

よくある質問(Q&A)

住民票が別々だと必ず不許可になりますか?

いいえ。合理的な理由があり、婚姻の実体が資料で説明できれば許可されるケースもあります。ただし、説明がない場合は不利になりやすいです。

世帯分離は必ず解消した方がいいですか?

特別な理由がない限り、配偶者ビザ申請前には同一世帯にまとめる方が安全です。

まとめ

配偶者ビザの審査では、住民票は単なる形式書類ではなく、夫婦が実際にどのように生活しているかを確認するための重要な判断資料として扱われます。住所・世帯・続柄が実態と一致していない場合、婚姻の実体に疑問を持たれるきっかけになることがあります。

もっとも、住民票にズレがあるからといって直ちに不許可になるわけではありません。別居や世帯分離に合理的な理由がある場合には、その事情を理由書で丁寧に説明し、生活実態を裏付ける資料を添えることで、審査上のリスクを下げることは可能です。

重要なのは、「いまの住民票の状態で本当に問題がないか」を申請前に客観的に確認しておくことです。少しでも不安がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことで、無用な追加資料や不許可のリスクを防ぐことができます。

住民票の記載内容が気になる方、別居中で申請を迷われている方は、どうぞお気軽にコモンズ行政書士事務所までご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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