配偶者ビザ申請で要注意の書類まとめ|認定・変更・更新で違う審査ポイント
配偶者ビザは必要書類が多いだけに、“どの書類が審査で特に重いか”を外すと不利になりがちです。
本記事では、認定・変更・更新ごとに、入管が重点的に見る書類と見落としやすい注意点を整理します。
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目次
はじめに
配偶者ビザには、次の3つの申請種類があります。
- 認定申請
・海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる手続き
・結婚の実態があるか、日本で安定した生活ができるかが中心です。 - 変更申請
・すでに日本に在留している外国人が、他のビザから配偶者ビザへ切り替える手続き
・上記に加え、これまでの在留状況に問題がないかも確認されます。 - 更新申請
・現在の配偶者ビザの期限が近づいたときに延長する手続き
・引き続き配偶者として生活しているか、前回申請時と大きな変化がないかがポイントになります。
このように、同じ「配偶者ビザ」でも、申請の種類によって審査の視点は異なります。
当然、準備すべき書類や注意点も変わってきます。
そこで本記事では、申請種類ごとに気を付けるべき書類のポイントを、実務の視点からわかりやすく解説します。
認定申請で特に気をつける書類
相手国の結婚証明書と日本語訳文
配偶者ビザでは、両国で婚姻が成立していることの証明が必要です。
- 日本側:戸籍謄本
- 海外側:配偶者の国籍国が発行する結婚証明書
📌 よくある注意点
- 配偶者が第三国に滞在中に発行された「第三国の結婚証明書」を提出してしまうケース
→ 原則として認められません。
→ 必ず国籍国の公的機関が発行した証明書を用意します。
また、日本語訳文の誤りも少なくありません。
ご自身で、日本語訳文を作成する際は
- 氏名表記
- 生年月日
- 婚姻日
- 発行日
- 発行機関名
が、原本と完全に一致しているかを必ず確認してください。
ポイントは、「原本の正確性」と「翻訳の正確性」の両方をチェックすることです。
在留資格認定証明書交付申請書
申請書の中でも、特に重要なのが
- 年収
- 滞在費支弁額
の記載です。
ここで審査されるのは、公的扶助に頼らず生活できるかどうかです。
収入の高さそのものよりも、夫婦として毎月の収支が成り立つかが重要です。
目安として、年収÷12か月が、毎月の支出額を下回らないかを一度確認しておきましょう。
ポイントは、数字の整合性と現実性です。
質問書
質問書は入管所定様式で、婚姻の実体性を判断する重要資料です。
特に注意すべき項目は、
- 結婚のいきさつ
- 出入国歴
📌 結婚のいきさつ
事実ベースで、時系列に沿ってまとめます。思い出やエピソードを交えつつも、冗長になりすぎないことが大切です。
📌 出入国歴
パスポートのスタンプを基に正確に記載します。
- 入管が把握している出入国歴と食い違わないこと
- いきさつに触れていない渡航歴が多くないこと
整合性を意識して作成しましょう。
ポイントは、「ストーリー」と「出入国履歴」に矛盾を出さないことです。
写真とSNS履歴
写真やSNS履歴も配偶者ビザの必要資料です。
- 写真は、交際・結婚の流れが分かるものが理想
- SNS履歴は、直近3〜6か月の日常的なやり取りが分かるものを推奨
必ずしもすべてが結婚のいきさつと完全に一致する必要はありませんが、関係の継続性が見える内容 が望ましいです。
注意点として、
- 画像は鮮明なものを提出する
- 日付が確認できるものを選ぶ
- 必要に応じて翻訳を求められる場合がある
ポイントは、「形式的な提出」ではなく、実体が伝わる資料を選ぶこと です。
変更申請で特に気をつける書類
変更申請は、認定申請の審査ポイント(婚姻の実体性・生活の安定性)に加えて、これまでの在留状況に問題がないか が重要な審査ポイントになります。
そのため、現在の在留資格ごとに、注意すべき点が異なります。
留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合
一般的に、次の資料を添付します。
- 在学証明書
- 学生証のコピー
これらは必須書類ではないため、提出する場合は簡単な説明書を別紙で添付すると丁寧です。
特に重要なのは、
- 出席率
- 学校のルール遵守状況
出席不良や問題行為があった場合は、隠さずに説明することが望ましいです。
状況によっては、経緯説明書や反省文を作成して対応することもあります。
ポイントは、在留状況に問題があれば、正直に説明し状況を説明することです。
技術・人文知識・国際業務ビザから変更する場合
一般的に、次の資料を添付します。
- 在職証明書
ここで確認されるのは、許可された業務内容を適切に行っていたか(資格該当性)です。
もし、認められていない業務に従事していた場合は、慎重な対応が必要になります。
ポイントは、現在の在留資格の範囲内で適正に活動していたことを示すことです。
技能実習・特定技能ビザから変更する場合
一般的に、次の資料を添付します。
- 在職証明書
場合によっては、所属機関から配偶者ビザ申請に関する承諾書を求められることもあります。特に技能実習制度は、
- 送出機関
- 監理団体
- 受入機関
が連携した仕組みのため、途中で実習を終了することは想定されていない場合があります。
実務上、申請前に所属機関との協議が必要になるケースもあります。
ポイントは、現在の所属機関から承諾をもらったうえで申請することです。
更新申請で特に気をつける書類
更新申請では、「引き続き配偶者として日本で生活しているか」と「前回申請時から大きな変更がないか」が審査の中心となります。
特に注意すべきポイントは、次のとおりです。
出国日数に関する説明
「100日を超えたら説明が必要ですか?」と質問されることがありますが、明確な日数基準があるわけではありません。
実務上の目安としては、
- 30日程度:通常は特段の説明不要
- 60日以上:里帰りでもやや長期のため、理由を簡潔に説明
- 90日以上:長期出国の理由を丁寧に説明することを推奨
重要なのは日数そのものよりも、夫婦として日本での生活実態があるかどうかです。
長期出国の場合は、理由と夫婦関係の継続性を説明書で補足すると安心です。
ポイントは、「なぜ長期出国したのか」と「夫婦関係は継続しているか」を整理することです。
引越し・転職に関する説明
引越しや転職自体は、珍しいことではありません。
それだけで不利になるわけではありません。
重要なのは、適切な行政手続きを行っているかです。
- 住民票は新住所になっているか
- 在留カード裏面に新住所が記載されているか
転職の場合は、
- 在職証明書
- 給与明細書
などを提出し、現在も安定した生活が送れていることを示します。
ポイントは、変更があった場合でも、手続きと生活基盤が適正であることを示すことです。
重大な交通違反歴がある場合
目安として、いわゆる赤切符対象の違反は注意が必要です。
大幅な速度超過などは、素行不良と判断される可能性があります。
その場合は、
- 違反に至った経緯
- 罰則への対応状況
- 反省と再発防止の姿勢
を説明書で整理し、必要に応じて資料を添付します。
ポイントは、事実を認め、改善状況を具体的に示すことです。
配偶者が変わった場合(再婚)
このケースは特に注意が必要です。
更新申請であっても、新しい配偶者との婚姻の実体があらためて審査されます。
そのため、提出書類の内容やボリュームは、
- 認定申請
- 変更申請
と同程度になることが一般的です。
また、前婚期間中から交際が始まっている場合などは、「偽装結婚ではないこと」と「真実の婚姻であること」をより丁寧に説明する必要があります。
ポイントは、「更新だから簡単」と考えず、新たな婚姻として整理することです。
おさらい
配偶者ビザで特に注意すべき書類は、申請の種類によって異なります。
- 認定申請
- 変更申請
- 更新申請
それぞれ審査の視点は多少異なりますが、根本にある判断基準は共通しています。
- 本当の夫婦であるか
- 日本で安定した夫婦生活を送ることができるか
この2点が最も重要です。
そのうえで、
- 変更前の在留資格での活動状況
- 配偶者ビザ取得後の生活状況
- 出国状況
- 犯罪歴・交通違反歴
といった事情を踏まえ、必要に応じて説明書を添付して整合性を示していきます。
配偶者ビザの申請は、事実関係を正確に整理し、客観資料と矛盾のない説明を行うことが重要です。
配偶者ビザ申請に必要な書類を全体像から整理したい方は、配偶者ビザ申請の必要書類や絶対に確認するポイントを画像で解説 もあわせてご確認ください。
まとめ
配偶者ビザの審査は、決して「書類の数」で決まるものではありません。
見られているのは、書類の奥にある 夫婦としての実態と生活の安定性 です。
不利になりそうな事情があったとしても、それだけで直ちに不許可になるわけではありません。
大切なのは、「事実を正確に整理すること」「客観資料と矛盾のない説明をすること」「誠実に向き合う姿勢を示すこと」です。
配偶者ビザは、人生に直結する在留資格です。
だからこそ、感覚ではなく、論理と整合性をもって準備することが重要です。
一つひとつ丁寧に整えていけば、結果は必ずついてきます。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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