配偶者ビザ申請でSNS/通話履歴は必要?提出時の考え方と注意点
配偶者ビザ申請では、SNS・通話履歴について「本当に必要なの?」「どこまで出せばいいの?」と迷う方が少なくありません。
ここでは、実務の視点から、提出が求められる理由と正しい準備の考え方をわかりやすく解説します。
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目次
結論
配偶者ビザ申請では、SNSのやり取りや通話履歴の提出は、原則として必要です。
これは、入管が指定する必要な資料の一つであり任意資料ではありません。
そのため、適切な形で準備・提出することが審査において非常に重要になります。
なぜSNS・通話履歴が必要なのか
配偶者ビザの審査では、「本当の夫婦関係かどうか」が確認されます。
そのため入管は、次の点を客観的に確認しようとします。
- 継続的に連絡を取っているか
- 日常的なやり取りがあるか
- 形式的な関係ではないか
SNS記録や通話履歴は、これらを客観的に示す重要な証拠資料です。
そのため、入管はこれらを必要な資料として求めています。
提出の基本的な考え方
SNS・通話履歴の提出において大切なのは、「量」よりも「継続性」と「分かりやすさ」です。
入管が見たいのは、すべてのやり取りではありません(※ごく稀にすべてのやり取りを求められる場合はあります)
次の点が、確認できれば十分です。
- 毎月、継続して連絡を取っていること
- 最近も関係が続いていること
- 実体のある関係であること
そのため、提出の考え方としては次のいずれかで構いません。
- SNSのやり取りの記録
- 通話履歴の記録
- または、その両方
📌 補足
入管は、SNSや通話履歴「だけ」で実体性を判断しているわけではありません。SNS・通話履歴は、他の資料と組み合わせることで実体性を裏付ける“証拠”として機能するという位置づけです。
たとえば:
・写真の日付とやり取りの内容が一致
・出入国歴とメッセージの内容が一致
・結婚の話が時期的に整合している
・理由書の説明と話題が一致
このように、複数資料が同じ事実関係を指していれば、作られた関係ではなく実際に起きた出来事だと判断しやすくなります。
提出期間の目安
提出する期間は、直近3か月~半年分が目安です。これは、「最近も継続して関係がある」ことを示すためです。
古い記録だけでは、現在も関係が続いているかが分かりにくくなります。そのため、直近の期間を中心に記録を選ぶことが重要です。
提出枚数の目安
各月あたり、2~3枚程度が目安です。大量に提出する必要はありません。
むしろ、配偶者ビザ申請でSNS/通話履歴は必要?提出時の考え方と注意点大切なのは、「毎月、継続している」ことが一目で分かることです。
日付が確認できること(重要)
提出する資料では、日付がはっきり確認できることが重要です。日付が分からない場合、継続性の証明になりません。
スクリーンショットを取る際は、必ず次の点を確認してください。
- 年月日が表示されている
- 月ごとのやり取りが分かる
日付が見えない資料は、証拠として弱くなります。
実務上の重要なポイントまとめ
SNS・通話履歴の提出では、次の点を意識することが重要です。
- SNS記録または通話履歴で提出する(両方提出も可)
- 日付が確認できること
- 直近3か月~半年分を中心にする
- 各月2~3枚程度を目安にする
これらを守ることで、入管にとって非常に分かりやすく評価しやすい資料になります。
更新申請でもSNS・通話履歴は必要?【ワンポイント】
配偶者ビザの更新申請では、原則として、SNSや通話履歴の提出は求められていません。
理由は、入管が指定している更新申請の必要書類の中にSNSや通話履歴が含まれていないためです。
そのため、新規申請のときのように必須資料として提出する必要はありません。
また、夫婦や家族の写真についても、同じ理由で原則として必須ではありません。
ただし、夫婦関係が良好であることを補足的に伝える目的で、写真などを添付するケースもあります。
これらの資料が、許可年数が長くなる直接の決定要因になるとは限りません。
しかし、関係性を分かりやすく伝えることでマイナス評価になることは通常ありません。
そのため、状況に応じて補足資料として活用するという更新申請の考え方も、一つの方法として参考にしてみてください。
まとめ
SNSや通話履歴の準備は、「何をどこまで出せばいいのか分からない」と感じやすい部分です。実際のところ、多く出せばよい、というものではありません。
大切なのは、入管が知りたいポイントを、分かりやすく伝えることです。継続して連絡を取っていること、最近も関係が続いていること、そして、他の資料と内容が自然につながっていること。この3点が伝われば、SNSや通話履歴としては、十分に役割を果たします。
逆に、量が多すぎたり、整理されていなかったりすると、かえって伝わりにくくなることもあります。不安な場合は、自己判断で進めず、一度、専門家に確認してもらうことで、無駄な手間や、追加資料のリスクを減らすことができます。
正しく準備することで、配偶者ビザの申請は、よりスムーズに進めることができます。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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