配偶者ビザ申請で使う納税証明書の取り方と注意点 - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザ申請で使う納税証明書の取り方と注意点

配偶者ビザ申請では、日本人配偶者(または身元保証人)の直近1年分の住民税の納税証明書の提出が必要になります。

本記事では、納税証明書の取り方・取得場所・最新年度の考え方・有効期間まで、申請で失敗しないポイントをわかりやすく解説します。

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目次

はじめに

配偶者ビザ申請では、必要書類の一つとして「納税証明書」の提出が求められます。

海外から配偶者ビザの認定申請を行う場合は、原則として日本人配偶者の納税証明書を提出します。また、日本人配偶者以外の方を身元保証人とする場合は、身元保証人の納税証明書が必要となります。

一方、すでに配偶者ビザをお持ちで、日本で在留中の方が更新・変更申請を行う場合は、ご夫婦それぞれの納税証明書(夫婦分)を提出します。

納税証明書については、

  • どこで取得できますか?
  • 何年度分を取得すればいいですか?
  • 固定資産税の納税証明書は必要ですか?
  • 納税証明書が発行できないと言われた場合はどうすればいいですか?

といったご質問を多くいただきます。

本ページでは、配偶者ビザ申請に必要な納税証明書の取得方法と、よくある注意点について、わかりやすく解説します。

弊所は、これまで配偶者ビザ申請2,000件以上の実績があり、担当行政書士は実務経験10年以上のベテランです。

ご不明点やお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

納税証明書とは

納税証明書の見本

納税証明書

「納税証明書」と一言でいっても、

  • どの税金の証明書か
  • どの年度のものか
  • どこの役所で取得するか

によって、取得する書類が変わります。

配偶者ビザで使う納税証明書の内容を、わかりやすくまとめると以下のとおりです。

項目 内容
税目 住民税
取得場所 住所地の市区町村役場
取得方法 窓口、郵送請求、コンビニ交付、オンライン申請
請求できる人 本人 または 代理人
代理人になれる人 本人が自署した委任状があれば、原則どなたでも可
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)、公的医療保険の資格確認書、年金手帳、在留カード、身体障がい者手帳、療育手帳 など
手数料 1年度・1税目につき 300円程度
備考 自治体によって、代理人の範囲や追加書類が必要になる場合があります

取得場所と注意点

配偶者ビザで使う納税証明書は、市区町村役場で取得します。

ポイントは、その年の1月1日時点に住んでいた市区町村の役所で取るという点です。

最近引っ越しをしていない方は、今お住まいの役所で取得すれば問題ありません。ただし、1月1日時点の住所と、現在の住所が違う場合は注意が必要です。

例えば、1月1日時点は大阪に住んでいて、その後に東京へ引っ越した場合は、大阪の役所で取得します。遠方の場合は、郵送での請求が一般的です。

配偶者ビザ申請用の納税証明書は、「その年の1月1日時点の住所地」が取得先になることを覚えておきましょう。

最新年度と注意点

配偶者ビザで必要な納税証明書は、「最新年度」のものを提出します。

一見わかりやすいようですが、実際には間違えやすいポイントです。

例えば、2026年2月に納税証明書を取得する場合、2026年(令和8年)だからといって、令和8年度の納税証明書を取得するわけではありません。

令和8年度の納税証明書は、原則として6月以降にならないと発行されません(時期は自治体により前後します)

そのため、2026年2月時点で取得できる最新の納税証明書は、令和7年度分になります。

つまり、

  • 年が変わっても
  • 6月ごろまでは

前の年度の納税証明書が「最新年度」になる、という点が重要です。

なお、この場合、取得する役所は、2026年1月1日時点の住所地の役所になります。

納税種別と注意点

配偶者ビザで必要な納税証明書は、「住民税」の納税証明書です。

間違って、

  • 固定資産税
  • 国民健康保険料(税)
  • 軽自動車税

などの納税証明書を取得してしまう方も、まれにいらっしゃいます。

役所で「納税証明書をください」とだけ伝えると、どの税金の証明書か確認されることがあります。そのため、必ず「住民税の納税証明書」と伝えるようにしましょう。

納税証明書の有効期間について

配偶者ビザ申請で提出する書類は、取得日から3か月以内のものが有効です。

例えば、2026年2月6日に取得した納税証明書は、通常、5月6日までが有効期間となります。申請予定日から逆算して、有効期間内に収まるように書類を取得しましょう。

早く取りすぎると、3か月を過ぎてしまい、再取得が必要になることがありますので注意が必要です。

一般的には、申請書類の準備期間は1~2か月程度あれば十分なことが多いため、申請予定日が決まってから取得するのがおすすめです。

よくある質問

4月~5月に申請した場合、新年度の納税証明書は求められますか?

ケースによります。
申請時に、その時点での最新年度の納税証明書を提出していれば、こちらからあえて新年度の納税証明書を追加で提出する必要はありません。
審査中に新年度の納税証明書が発行される時期になった場合でも、新年度分の提出を求めるかどうかは、審査の状況や担当官の判断によって異なります。
そのため、実務経験上の目安として、👉入管から求められたときに提出すればOK と考えておくと安心です。

まとめ

納税証明書は、一見シンプルな書類に見えますが、取得場所・年度・税目・有効期間など、意外と注意点が多い書類です。

「ちゃんと取ったつもりだったのに、入管で使えなかった」というケースは、実務でも少なくありません。

特に、引っ越しをしている方や、年度の切り替わり時期(4月~6月)に申請される方は、どの役所で・どの年度のものを取るべきかを事前に確認しておくことが大切です。

もし少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ確認することで、無駄な再取得や申請の遅れを防ぐことができます。

配偶者ビザは、書類ひとつのミスで、余計な時間や手間がかかってしまうこともあります。

スムーズな申請のためにも、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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