配偶者ビザの不許可通知書の読み方|理由が薄い場合の確認方法
不許可通知書を読んでも「理由が抽象的で分からない」と感じたら、まずは通知書の構造を押さえることが重要です。
この記事では、どこを見れば“実質的な理由”に近づけるか、そして入管で何を確認すべきかを整理します。
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目次
はじめに
配偶者ビザの申請が不許可になると、自宅に一通の通知書が届きます。
しかし、その内容を読んでも「結局なにが悪かったの?」「理由が抽象的すぎて分からない」と感じる方がほとんどです。
この記事では、在留資格認定証明書の「不交付通知書」の読み方と、理由がはっきりしない場合の確認方法を解説します。
不交付通知書とは何か?
不交付通知書の正式名称は、在留資格認定証明書不交付通知書です。
これは、「在留資格認定証明書交付申請を行ったが、交付できませんでした」という通知です。
つまり、配偶者ビザが許可されなかったという結果を通知する公的文書になります。
まず確認するべき部分
通知書の構成は大きく次のようになっています。
- タイトル(不交付通知書)
- 申請人の基本情報(国籍・氏名・申請日・申請番号)
- 前文
- 「記」以下の理由部分
基本情報は、どの申請に対する不許可なのかを示す確認事項です。
重要なのは、その下にある
下記の理由により、許可されないことが決定したので通知します。
という前書きのあとです。
「記」以下に、不許可の理由が書かれています。
理由は「2つ」に分かれている
通知書には通常、次の2つが記載されています。
- 適合しない要件
- 根拠となる事実
通知書を読み解くには、この2つを正しく理解することが重要です。
「適合しない要件」とは何か?
ここには、入管法の条文が書かれています。
たとえば、
入管法第7条の2
法7条1項2号
別表第一・第二
といった法律上の規定です。
簡単に言うと、
「日本人の配偶者等」の在留資格に該当すると認められない
という法律上の結論が書かれているだけです。
つまりここは、
「法律に照らして認められませんでした」
という形式的な説明にすぎません。
ここを読んでも、具体的な原因は分かりません。
本当に重要なのは「根拠となる事実」
実際に見るべきなのは、「根拠となる事実」の部分です。
ここに、
なぜ法律上の要件を満たさないと判断されたのか
が簡潔に書かれています。
例えば、
- 日本で安定継続的に生活すると認められない
- 提出された資料に疑義があり信ぴょう性があるとは認められない
といった表現が使われます。
「安定継続的」と書かれている場合
通知書の例でよくあるのが、
日本において安定的かつ継続的に在留活動を行うとは認められない
という記載です。
これは多くの場合、
- 収入が少ない
- 納税状況に問題がある
など、生計維持能力に疑問があるケースで使われます。
経験があれば、ある程度の推測は可能です。
しかし――
通知書だけでは、具体的にどの点が問題だったのかまでは特定できません。
「信ぴょう性が認められない」と書かれた場合
通知書の例でよくあるのが、
提出された資料に疑義があり信ぴょう性があると認められない
という記載です。
これは多くの場合、
- 過去の申請内容と今回の申請内容に整合性がない
- 申請人の出入国歴と説明内容に食い違いがある
など、入管が把握している情報と申請内容にズレがあるケースで使われます。
経験があれば、どの部分が問題視されたのかある程度推測することは可能です。
しかし――
通知書だけでは、どの資料やどの記載が問題だったのかまでは特定できません。
理由が薄い場合の確認方法
結論から言うと、入管窓口に行って直接確認するしかありません。
電話や書面では、具体的な説明は原則としてしてもらえません。
窓口で担当官から口頭で、
- どの点が問題だったのか
- どの資料が弱かったのか
を確認することが重要です。
プロでも「聞きに行く」
実務経験があれば、
- 申請内容
- 申請背景
- 通知書の文言
から、ある程度の推測は可能です。しかし、それでも慢心してはいけません。
最終的にどう判断したのかは、判断した側に確認するのが原則です。
推測で再申請をしてしまうと、同じ理由で再度不許可になる可能性があります。
変更・更新申請は「ハガキ」で通知される
変更・更新申請の場合、不許可の通知は
- 書面で届く場合
- ハガキで届く場合
の2パターンがあります。書面で届く場合は、認定申請の「不交付通知書」と基本的に同じ見方になります。
問題は、ハガキで届くケースです。
ハガキの具体的な読み方
▼ 許可の場合
ハガキ、パスポート、在留カード、受付票、収入印紙〇〇円持参のうえ、〇月〇日までにお越しください。
▼ 不許可の場合
ハガキ、パスポート、在留カード、現金〇〇円持参のうえ、〇月〇日にお越しください。
見方のポイント
実務上の判断基準は、次の2点です。
- 許可時
→ 「収入印紙〇〇円」
→ 「〇月〇日までに」という期限の示し方 - 不許可時
→ 「現金〇〇円」
→ 「〇月〇日に」という特定日の示し方
この違いで、ある程度の予測が可能です。
注意点
変更・更新の許可は、認定証明書交付と異なり、「許可通知書」のような分かりやすい書面が発行されません。
そのため、実務上は上記の読み方で判断していますが、窓口での対応が例外的に異なる可能性がゼロとは言い切れません。
このあたりが、変更・更新申請の通知制度の少し分かりにくいところです。
まとめ
不交付通知書は、上段に法律上の形式的な説明が記載され、下段の「根拠となる事実」に実質的な不許可理由が示される、という構造になっています。
ただし、そこに書かれている理由は非常に抽象的で、通知書を読むだけでは具体的な問題点が分からないことも少なくありません。
そのため、本当の原因を特定するには、入管の窓口で直接確認することが不可欠です。
再申請を成功させるためには、まず通知書を正しく読み取り、次に不許可となった原因を特定し、最後にその原因を的確に補強する、という順番を意識することが重要です。
参考資料
在留資格認定証明書不交付通知書(手紙)
在留資格変更許可申請不許可通知書(手紙)
先生のひとこと
不許可通知書は、冷たい一枚の紙に見えます。
しかし実務上は、「次にどこを直せばいいか」を示すヒントでもあります。大切なのは、感情的にならず、通知書の構造を理解し、抽象的な文言の裏にある「事実」を特定すること。
配偶者ビザで問われるのは、話にズレがないか。説明があいまいになっていないか。そして、本当に夫婦として生活していると伝わるかどうか。推測で再申請するのではなく、確認し、整理し、弱点を補強してから動く。それが、最短で許可に近づく方法です。
弊所では、配偶者ビザ申請を数多くサポートしており、不許可理由の分析から再申請に向けた申請内容の整理も得意としております。
「理由がはっきりしない」「このまま再申請して大丈夫か不安」という方は、推測で動く前に一度ご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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