配偶者ビザ不許可後の立て直し|補強資料と説明の組み立て方

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配偶者ビザ不許可後の立て直し|補強資料と説明の組み立て方

配偶者ビザが不許可となった場合でも、適切な対策を講じれば再申請で許可に至る可能性は十分にあります。

本ページでは、不許可後の立て直しに必要な補強資料の考え方と、再申請成功のポイントを実務に基づき解説します。

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目次

まずはじめに

配偶者ビザの申請が不許可となり、ご相談に来られる方は少なくありません。

不許可後の再申請では、不許可理由によりますが、通常は難易度が高くなります。そのため、不許可後の再申請では、不許可理由を正確に把握したうえで、申請内容と立証資料を適切に見直すことが重要となります。

本ページでは、配偶者ビザの不許可後の再申請において重要となる、補強資料の考え方や、説明の組み立て方について解説いたします。

あわせて、参考事例として、

  • 配偶者ビザの変更申請が不許可となった後、再申請で許可された事例
  • 配偶者ビザの認定申請が不許可となった後、再申請で許可された事例

をご紹介し、実際にどのような点を補強・改善したのかを具体的にご説明します。

弊所は配偶者ビザ申請において 2,000件以上の実績 があり、担当行政書士は 実務経験10年以上 の専門家です。不許可後の再申請案件についても数多くのサポート実績がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

不許可後にやるべきこと

配偶者ビザに限らず、不許可になった場合は、まず入管の担当官から不許可の理由をきちんと聞くことがとても大切です。

理由を十分に把握しないまま再申請すると、再度不許可となる可能性が高くなります。そのため、再申請に向けて、次の点は必ず確認しておきましょう。

  • 不許可となった具体的な理由
  • 再申請にあたっての担当官からのアドバイス
  • その他の不許可理由の有無(理由はこれだけか、念押し確認)

不許可理由を確認せずに再申請した場合

不許可理由を聞かずに再申請すること自体は可能です。ご自身の判断で資料を追加し、結果として許可が出るケースもあります。

ただし、より確実に、無駄なく再申請を進めたいのであれば、不許可理由を確認することをおすすめします。

原因が分からないまま対策をしても、的外れになってしまうことがあるためです。

また、実際に入管で理由を聞いてみると、ご本人が想定していなかったポイントを指摘されることもあります。

そのような見落としを防ぐためにも、不許可理由の確認は再申請においてとても重要なステップです。

なぜプロは必ず不許可理由を確認するのか

結論として、再申請時に「何をどのように改善したのか」を明確に示すためです。

入管担当官から不許可理由を直接確認しておくことで、再申請時に、「前回は〇〇の点が問題と指摘されたため、今回は△△のように改善しました。そのうえで再申請しております」という形で、申請の意図と改善内容を具体的に説明できるようになります。

このように、不許可理由 → 改善内容 → 再申請 という流れが明確な申請は、審査側にとっても判断しやすく、結果として審査において有利に働くケースが多い、というのが弊所の実務上の実感です。

補強資料と説明の組み立て方

補強資料とは、前回の申請で弱かった点、つまり不許可となった原因が、その後どのように改善されたのかを裏付ける資料のことです。

単に書類を追加するのではなく、「問題点がどう解消されたのか」を客観的に示すことが重要です。

✅ 具体例(無職・無収入が不許可理由だった場合)

無職・無収入が不許可の原因であった場合、補強資料としては、次のような書類が考えられます。

  • 内定通知書
  • 労働条件通知書
  • 在職証明書
  • 直近の給与明細書
  • 今後1年間の予定年収証明書 など

そして、これらの書類に加えて、任意様式の説明文書を作成し、次のような流れで説明を組み立てます。

  • 前回申請時は無職であったこと
  • 担当官から、収入や就労見込みを示す資料が必要と指摘されたこと
  • その指摘を受け、就職先を確保した経緯
  • 現在は就労が可能な状況となっていること
  • その改善状況を示す資料として、何を提出しているのか
例えば、「前回申請では無職であったため、収入面が問題と指摘されました。担当官から、雇用予定を示す資料の提出が必要との説明を受けたため、今回、○○会社より雇用予定の承諾を得ました。現在は就労予定が確定しておりますので、その証明資料として、雇用予定証明書を添付しております」

このように、説明文書 + 補強資料 をセットで提出するのが基本の組み立て方です。

事例紹介

弊所がサポートした再申請による許可事例(在留資格変更・認定 各1件)をご紹介いたします。ご参考としてご覧ください。

変更申請の概要

日本人妻・外国人夫(妻は再婚、夫は初婚)
世帯年収 約144万円、預貯金 約100万円
別居の義母を追加身元保証人として申請(年金受給・預貯金 約150万円)

不許可理由

① 生計要件(収入・所得)

妻が妊娠・出産により就労困難となる見込みである一方、夫が無職であり、追加身元保証人である義母の経済的支援にも限界があると判断されました。そのため、入管担当官からは、夫が就職先を確保し、雇用予定証明書等により具体的な収入見込みを提示するよう指摘を受けました。

② 夫の過去の交際関係および子に関する説明不足

夫には過去の交際相手との間に子がいることが判明しましたが、当初申請時にその点の十分な説明がなされていませんでした。入管側として本件を偽装結婚とは判断していないものの、当該女性および子に関する経緯について、申請内容との整合性を含めた説明が必要であるとの指摘を受けました。

不許可後の立て直し

不許可通知後、入管にて詳細な不許可理由を確認した上で、内容を整理・補強し、再申請を行いました。再申請時に主に提出した書類は以下のとおりです。

  • 今後の生活設計に関する補足説明書
  • 労働条件通知書兼雇用契約書および補足説明書
  • 給与支払(見込)証明書
  • 元交際相手および子に関する経緯説明書
  • 元交際相手との連絡に関する資料
  • 反省文
  • 嘆願書
  • 宣誓書

スケジュール

  • 初回申請:約2か月で不許可
  • 不許可後:約5か月後に再申請
  • 再申請後:約2か月で許可

認定申請の概要

日本人夫は日本在住、外国人妻は海外在住
夫:自営業(年間収入 約530万円、所得 約123万円)
コロナ禍による収入減少について理由書を作成
今後、月額約20万円を生活費に充てられる収入見込みについて説明書を提出

不許可理由

① 生計要件(収入・所得)

入管担当官より、配偶者ビザ申請においては、所得が概ね150万円程度あることが望ましいとの説明があり、主たる不許可理由は収入・所得面のみであるとの回答を受けました。

不許可後の立て直し

不許可通知後、入管にて詳細な不許可理由を確認し、収入状況の改善を行った上で、再申請を実施しました。再申請時に主に提出した書類は以下のとおりです。

  • 新しい確定申告書控えの写し(年間収入約800万円、所得 約 320万円)

スケジュール

  • 初回申請:約4か月で不許可
  • 不許可後:約1年6か月後に再申請
  • 約4か月で許可

参考資料

弊所では、サポートさせていただいたお客様が不許可となった場合、不許可理由の整理に役立つ「不許可確認メモ(弊所様式)」をご案内しております。再申請に向けて、不許可理由の把握や整理を行う際の参考資料として、ご活用ください。

不許可理由の確認メモ

まとめ

配偶者ビザが不許可になると、多くの方が「もう無理なのではないか」「何が悪かったのか分からない」と強い不安を感じられます。

しかし実務上、不許可=終了ではありません。むしろ、不許可理由を正確に把握し、そこを的確に改善することで、再申請で許可に至るケースは数多くあります。

重要なのは、なぜ不許可になったのかを曖昧にしたまま再申請するのではなく、不許可理由 → 改善 → 説明 → 補強資料(疎明資料)という流れを意識して、審査側に「前回から何がどう変わったのか」を明確に伝えることです。

不許可後の再申請は、通常の申請よりも難易度は高くなりますが、正しく対応すれば、結果を大きく変えることができます。

不許可でお困りの方は、一人で悩まず、早めに専門家へご相談ください。状況に応じた最適な再申請の方針をご提案いたします。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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