3・4回目の配偶者ビザ再申請で許可になった成功事例 - コモンズ行政書士事務所

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3・4回目の配偶者ビザ再申請で許可になった成功事例

配偶者ビザの再申請には回数制限がなく、適切に対応すれば3回目・4回目でも許可となるケースは十分にあります。ただし、不許可理由を改善しないまま再申請しても結果は変わらず、むしろ審査はより慎重になる傾向があります。

本記事では、複数回の不許可を乗り越えて許可に至った実際の事例をもとに再申請で重要となるポイントをわかりやすく解説します。

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目次

配偶者ビザの再申請には回数の制限がない

配偶者ビザの再申請には、回数の制限はなく、何度でも申請することが可能です。

ただし、不許可になった理由を改善しないまま再申請しても、同じ理由で再び不許可となるケースがほとんどです。また、再申請を繰り返すほど審査は慎重になる傾向があります。

そのため、回数を重ねることよりも、不許可理由を正確に把握し、内容をしっかり改善したうえで再申請することが重要です。

本記事では、配偶者ビザの再申請を複数回行い、最終的に許可に至った2つの事例をご紹介します。

1つ目は、過去の犯罪歴や長期間の別居といった事情により、複数回の不許可を経て3回目の申請で許可されたケースです。もう1つは、在留資格認定証明書は交付されていたものの、査証が発給されない状況が続き、4回目の申請でようやく入国が実現したケースです。

3回目の配偶者ビザ申請で許可となった事例

出会いから結婚、申請までの経緯

本件は、約10年前に依頼人(日本人女性)と申請人(インド人男性)がSNSで知り合ったことから始まりました。その後、依頼人と申請人はメッセージのやり取りを重ね、同年中に結婚することとなりました。

その後、依頼人が結婚のためインドへ渡航し、インドにて婚姻が成立しました。また、日本での報告的手続きを行おうとしましたが、インド側書類の不備により手続きがなかなか進まず、日本の配偶者ビザが申請できない状態でした。さらに、申請人が仕事中にケガを負ったため、依頼人が何度か看護のためインドへ渡航するなど、夫婦で困難な状況を乗り越えてきました。

その後、日本での婚姻手続きがようやく完了し、配偶者ビザ申請をしたところ、1回目の認定申請は不許可となり、2回目の認定申請も不許可となりました。入管で理由を確認したところ、インド人男性が過去に就労ビザで来日し、その期間中に有罪判決を受けており、過去の有罪判決により上陸拒否事由に該当する点や、日本人配偶者が海外で生活する選択肢もあるのではないかという指摘がなされました。

その後、準備を重ね、3回目の申請において、ようやく許可に至りました。

提出書類は問題への対応を意識して準備します

申請にあたっては、まず入管が求める必須書類を漏れなく提出することが前提となります。そのうえで、不許可となった理由ごとに、説明文書とそれを裏付ける資料を組み合わせて提出することが重要です。

本件では、法的な婚姻関係や来日後の生活基盤には問題がありませんでしたが、夫婦が長期間離れて生活していた点が審査上のポイントとなりました。そのため、離れていても実体のある夫婦関係であることを示す必要がありました。

具体的には、夫婦の写真や日常的なチャットの記録、国際通話の履歴、郵送物のやり取りが確認できる資料などを提出し、継続的な関係性を客観的に示しました。

また、日本で生活する必要性についても丁寧に説明しました。依頼人が日本に居住せざるを得ない理由として、親の介護が必要である点を挙げ、その裏付けとして医療機関の診断書を提出することで、説明の信ぴょう性を高めました。

過去の犯罪歴には誠実な対応が求められます

過去に犯罪歴がある場合には、まずその事実を正直に申告することが不可欠です。そのうえで、どのように反省しているのかを具体的に示し、再犯の可能性がないことを審査官に理解してもらう必要があります。

そのために、反省文や宣誓書を作成し、現在の生活状況や意識の変化を丁寧に説明します。さらに、来日を強く希望する理由がある場合には、嘆願書という形でその思いを伝えることも有効です。

本件ではこれらに加え、申請人の母国における犯罪歴の証明書も提出しました。これにより、日本での過去の出来事以降は問題行動がないことを補強し、現在の更生状況を客観的に示しました。

上陸拒否に該当しても許可の可能性はあります

上陸拒否事由に該当する場合、法律上は原則として日本への入国は認められません。しかし、特別な事情があると認められる場合には、例外的に上陸が許可される可能性があります。

この判断は一律ではなく、個別事情を踏まえた総合的な判断によって行われます。具体的には、入国の目的、過去の問題の内容、その後の経過期間、日本に居住する家族の状況などが考慮されます。

特に、日本人の配偶者がいる場合には、家族生活の重要性が考慮され、許可される可能性が高まる傾向にあります。

もっとも、どのような場合であっても、申請内容に虚偽があってはなりません。過去の問題については真摯に向き合い、誠実に説明する姿勢が、最終的な許可につながる重要な要素となります。

4回目の配偶者ビザ申請で許可となった事例

出会いから結婚、申請までの経緯

本件は、約2年前に日本国内の紹介者を通じて、依頼人(日本人男性)が申請人(中国人女性)の写真を見たことがきっかけで始まりました。依頼人が申請人に興味を持ったため、お見合いの話が進みました。

依頼人と申請人は、中国でお見合いを行い、お見合いでは、結婚に対する価値観や考え方について話し合い、多くの共通点があることから関係が深まりました。翌日には中国国内で観光や食事を共にし、時間を過ごす中で好意を抱き、依頼人から申請人へ結婚を申し出て承諾を得ました。

その後、結婚記念の写真撮影を行い、さらに翌日には中国で正式に婚姻手続きを行いました。結婚後も数日間は中国で一緒に生活を共にしています。

日本帰国後には日本での婚姻報告手続きを行い、その後、在留資格認定証明書の申請を行いました。1回目の申請は不許可となりましたが、2回目および3回目の申請では許可が下り、認定証明書は交付されました。

しかし、その後中国の在外公館で行った査証申請において、いずれも不発給となり、入国には至りませんでした。こうした状況の中でも来日を諦めきれず、4回目の認定申請を行うに至りました。

査証申請は入管とは別の審査です

在留資格認定証明書の申請は入管(法務省)が審査を行いますが、査証(ビザ)の発給は大使館や領事館(外務省)が担当します。

通常は、入管で認定証明書が交付されれば、それをもとに査証も問題なく発給されるケースがほとんどです。査証審査期間は約1週間程度であり比較的短期間で行われるのが一般的です。

しかし、本件のように、認定証明書が交付されているにもかかわらず、査証が発給されないケースもごく稀ではありますが存在します。

査証が発給されない理由は開示されません

査証が不発給となった場合、その理由は原則として開示されません。入管の審査であれば不許可理由を確認することができますが、査証審査については事情が異なります。

また、査証が不発給となった場合、再申請には6か月間の待機が必要となります。一方で、認定証明書の有効期間は発行から3か月と限られているため、その間に入国できなければ、在留資格の申請自体をやり直す必要が生じます。

4回目の申請でようやく入国が実現しました

本件では、4回目の認定申請で再び許可を得た後、中国にある日本大使館での査証申請においても無事に発給が認められ、最終的に日本への入国が実現しました。

なお、2回目および3回目の認定申請では許可が出ていたにもかかわらず、なぜ査証が発給されなかったのかについては、最後まで明らかにはなりませんでした。

夫婦として日本での生活を始めたいという思いがある中で、手続き上の問題により実現が遅れてしまうこともあり、そのバランスの難しさを感じる事例となりました。

再々申請・再々々申請で重要となるポイント

配偶者ビザの再申請では、単に書類を出し直すだけでは許可にはつながりません。前回の不許可理由を正確に把握し、その問題に対して具体的に対応することが重要です。

特に重要となるのは、過去の申請内容との整合性、夫婦関係の実体を示す客観的な証拠、そして不許可理由に対する十分な説明です。これらが不足している場合、再申請であっても同様の理由で不許可となる可能性があります。

また、犯罪歴や上陸拒否事由などの不利な事情がある場合には、それを隠すのではなく、正直に申告したうえで反省や現在の状況を丁寧に説明する姿勢が求められます。

もっとも、本記事の4回目の事例のように、査証審査においては理由が開示されないまま不発給となるケースがごく稀にあり、すべてが明確な原因と対策で説明できるとは限りません。審査の性質上、個別事情や総合判断の影響を受ける場面があるのも実務上の現実です。

そのため、再申請では「必ずこれをすれば通る」というものではありませんが、少なくとも指摘されている問題点については一つひとつ丁寧に対応し、説明と証拠を積み重ねていくことが結果につながる可能性を高めます。重要なのは、過去の結果を踏まえたうえで、できる限りの準備を整えて真摯に申請を行うことです。

先生のひとこと

配偶者ビザの申請は、一度や二度不許可になると不安が大きくなり、「もう難しいのではないか」と感じる方も多いのではないでしょうか。実際に、再申請は初回申請よりも難易度が上がる傾向にあります。

しかし、不許可には必ず理由があり、その原因を正確に把握し、適切に対策を行えば、結果が変わる可能性は十分にあります。これまでにも、複数回不許可となった案件が許可に至ったケースは少なくありません。

重要なのは、「なぜ不許可になったのか」を曖昧にしたまま再申請しないことです。原因を整理し、審査官が納得できる形で一つひとつ丁寧に対応していくことが、許可への近道となります。

「自分のケースでも許可の可能性があるのか知りたい」「何が問題なのか分からない」このようなお悩みがある方は、まずは一度ご相談ください。

当事務所では、現在の状況を丁寧にヒアリングし、再申請に向けた具体的な改善ポイントを分かりやすくご案内しています。初回相談は無料ですので、あきらめてしまう前に、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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