配偶者ビザの不許可の原因を論点別に整理して改善する方法 - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザの不許可の原因を論点別に整理して改善する方法

配偶者ビザ申請が不許可になったとき、「なぜ落ちたのかわからない」「もう一度出しても通らないのでは」と不安になる方は少なくありません。

このページでは、配偶者ビザ申請の不許可の原因を論点別に整理し、再申請で改善するための考え方をわかりやすく解説します。

不許可後の再申請で不安がある方は、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

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目次

はじめに

配偶者ビザの申請が「不許可」になったとき、「なぜ落ちたのかわからない」「もう一度出しても通らないのではないか」と大きな不安を感じる方がほとんどです。

しかし、配偶者ビザの審査には一定の 見るポイント(論点)があります。入管は感覚で判断しているわけではありません。

  • 本当の結婚か
  • 日本で安定して生活できるか
  • 過去に問題はないか
  • 書類に矛盾や不足はないか

といった点を総合的に審査しています。

つまり、不許可の原因を論点ごとに整理し、弱点を正しく見つけることができれば、再申請で改善できる可能性は十分にあります。

本記事では、配偶者ビザが不許可になる主な原因を整理し、それぞれの改善方法をわかりやすく解説します。

配偶者ビザ審査の基本構造を理解する

審査は「総合判断」

配偶者ビザの審査は、ひとつの理由だけで決まるものではありません。

たとえば、

  • 結婚のいきさつと出入国歴の整合性が合わない
  • 紹介者の説明が薄い
  • 交際期間が短い
  • 写真が少ない
  • 収入はあるが転職直後で安定性に不安がある

このように、一つひとつは小さな懸念でも、複数重なると「総合的に問題がある」と判断されることがあります。これを「総合判断」といいます。「結婚しているから大丈夫」「収入があるから問題ない」と一つの要素だけで安心するのは危険です。

立証責任は申請人側にある

配偶者ビザでは、

  • 本物の婚姻であること
  • 日本で安定した生活ができること

を申請人側が証明しなければなりません。

「足りなければ入管が言ってくれるだろう」と考え、最低限の書類だけを出すのは非常にリスクが高い方法です。

審査官の立場に立ち、

  • どこを疑われる可能性があるか
  • どこが弱く見えるか
  • 説明不足の部分はないか

を考え、先回りして資料を整えることが重要です。立証できなかった場合の結果は、すべて申請者側に返ってきます。だからこそ「申請前の準備がすべて」と言われるのです。

不許可理由は原則として詳細に教えてもらえない

不許可となった場合、入管から「不許可通知書」が送付されます。

しかし、その記載内容は、

  • 「許可するに足りる相当の理由が認められません」
  • 「特別の事情に基づくものとは認められません」

といった抽象的な表現にとどまることがほとんどです。

具体的な不許可理由は、原則として電話や書面では教えてもらえません。窓口に出向いてはじめて、口頭で概要を確認できるという運用になっています。

論点①:婚姻の真実性(偽装結婚を疑われるケース)

主な懸念点

  • 交際期間が極端に短い
  • 年齢差が大きい
  • 言語が通じない
  • 同居実態が弱い
  • 写真やメッセージ履歴が少ない

改善方法

  • 交際経緯を時系列で整理する
  • 客観証拠(写真・送金記録・渡航履歴)を補強する
  • 質問書の整合性を徹底的に見直す

📌 実務上のポイント
入管が不許可理由として「偽装結婚」と明確に認定することは多くありません。
重要なのは、同居の実態と夫婦間コミュニケーションが取れていることを具体的に示せるかどうか。
交際期間や年齢差は、事実ベースで丁寧に説明すれば大きな問題にはなりません。

論点②:生計維持能力(収入・扶養能力の問題)

主な懸念点

  • 収入が不安
  • 貯金がない
  • 転職直後
  • 税金・年金の未納

改善方法

  • 世帯収入で立証する
  • 収入があれば貯金は出さない
  • 雇用の安定性を資料で補強
  • 納税状況の是正

📌 実務上のポイント
申請時点で勤務先が決まっていることは大きなプラスです。
収入または貯金で当面1年間の生活が可能と立証できれば十分狙えます。
特に住民税の未納は必ず解消してから申請しましょう。

論点③:在留状況・過去の違反歴

主な懸念点

  • オーバーステイ歴
  • 資格外活動違反
  • 虚偽申請歴

改善方法

  • 経緯説明書を丁寧に作成
  • 反省・再発防止策を具体化
  • 配偶者やその両親からの一筆(生活監督の意思表示)を添付する

📌 実務上のポイント
相当悪質でなければ、反省文や経緯説明で評価が変わるケースが多いです。
重要なのは、事実を隠さず、再発防止の意思を具体的に示すことです。
再申請はタイミングと書く内容が非常に重要です。

論点④:書類の不備・整合性の欠如

主な懸念点

  • 記載内容の食い違い
  • 翻訳ミス
  • 説明不足
  • 証拠不足

改善方法

  • 第三者視点でチェック
  • ストーリーとして一貫性を持たせる
  • 「疑われる前提」で補強する

📌 実務上のポイント
説明不十分は再申請でリカバリーしやすい部分です。
しかし、事実と異なる記載は重大な問題になります。
提出前に必ず整合性を確認し、事実関係を丁寧に整理しましょう。

不許可は「終わり」ではなく「分析のスタート」

配偶者ビザの不許可は精神的なダメージが大きいものですが、多くの場合、原因は構造的に整理できます。

重要なのは、

  1. 感情的にならないこと
  2. 不許可の論点を特定すること
  3. 改善証拠を積み上げていくこと

再申請は「同じ書類を出し直すこと」ではありません。「前回の弱点を補強した、別次元の申請」を作ることです。

不許可理由の確認と再申請の基本を、まず押さえたい方は 配偶者ビザの不許可理由とは?再申請の対策も画像で解説! もご覧ください。

先生のひとこと

不許可は本当に落ち込みます。これまでの準備や思いが否定されたように感じるからです。

ですが、多くのケースで道は残されています。

不許可になった原因を整理し、足りなかった部分を丁寧に整えれば、状況は変えられます。

焦らず、冷静に、一つずつ積み上げていきましょう。配偶者ビザの再申請で困ったときはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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