配偶者ビザの審査が早くなる方法と遅れる原因 - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザの審査が早くなる方法と遅れる原因

配偶者ビザの審査日数は申請内容や時期によって大きく変わり、場合によっては想定以上に時間がかかることもあります。

この記事では、審査が早くなる方法と遅れる原因を解説するとともに、認定・変更・更新の審査日数の目安についても専門家がわかりやすく解説します。

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配偶者ビザの審査は、申請内容や書類の完成度、申請時期によっても変わります。
少しの不備や説明不足でも長引くことがあるため、事前準備がとても重要です!

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目次

配偶者ビザの審査日数は状況によって大きく変動する

配偶者ビザの審査には、国が定める目安となる期間があります。一般的には、認定申請で約1〜3か月、変更申請で約1〜2か月、更新申請で約2週間〜1か月ほどです。

ただし、これはあくまで目安であり、必ずこの期間内に結果が出るとは限りません。審査はそれぞれの状況に応じて行われるため、時期を正確に予測することは難しいのが実情です。

それでも、「できるだけ早く結果を知りたい」と考える方は多いと思います。一方で、思ったより時間がかかってしまうケースも少なくありません。

この記事では、配偶者ビザの審査が早くなる方法と、審査が遅れる主な原因について、わかりやすく解説します。

※本記事の内容は弊所の経験に基づくものであり、あくまで参考情報です。審査結果や期間を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。

配偶者ビザの審査が早くなる方法について

書類を不備なく揃えることが大前提

まず大切なのは、提出書類をもれなく揃えることです。ここでいう「揃っている状態」とは、入管のホームページにある必要書類をすべて準備できている状態を指します。

もし事情があって用意できない書類がある場合は、その理由を書いた書面を必ず添付しましょう。これがないと、後から説明を求められ、その分だけ審査が長引くことがあります。

こうした基本的な準備をしっかり整えておくことで、余計な確認ややり取りが減り、結果として審査をスムーズに進めやすくなります。

申請の時期と場所を意識する

可能であれば、申請する時期や場所も意識してみましょう。詳しくは後で説明しますが、国の統計データを見ると、時期によって審査にかかる日数に違いがあることが分かります。

こうした過去の傾向を参考にすることで、申請のタイミングを考えるヒントになります。

また、申請先は住所地を管轄する入管に決まっていますが、一般的に都市部は申請が多く混みやすく、地方の入管の方が比較的スムーズに進むことがあります。

早期審査を希望する理由書を添付する

事情がある場合は、「審査を早めてほしい」という理由を書いた書面を添付するのも一つの方法です。難しく書く必要はありませんが、なぜ早めの審査が必要なのかを具体的に伝えることが大切です。

例えば、出産や手術などの事情は配慮されやすい傾向があります。一方で、「早く会いたい」といった気持ちだけでは、理由としては弱いと判断されることもあります。

なお、理由書を提出したことで審査に不利になることは基本的にありません。必要に応じて、安心して検討してみてください。

審査が遅れる主な原因とは?

追加書類の提出対応に時間がかかる

申請後、内容によっては入管から追加書類の提出を求められることがあります。通常は「資料提出通知書」という書面が届き、必要な書類と提出期限が示されます。

このとき注意したいのは、追加書類を準備している間は審査が一時的に止まるという点です。書類を提出してはじめて審査が再開されるため、この対応に時間がかかると、その分だけ結果も遅れてしまいます。

過去の在留状況や申請履歴の影響

過去に在留資格に関する問題がある場合や、短い期間で何度も申請している場合は、審査がより慎重に行われます。

例えば、オーバーステイや資格外活動の履歴があると、現在の状況も含めて詳しく確認されます。その分、確認する項目が増えるため、結果が出るまでに時間がかかることがあります。

個別事情により慎重な判断が必要とされる場合

申請内容に特別な事情がある場合は、審査がより慎重に行われることがあります。

例えば、年齢差が大きい夫婦や交際期間が短い場合、離婚歴が複数ある場合などは、関係の実態について詳しく確認されることがあります。そのため、書類の確認だけでなく内容も丁寧に見られ、結果が出るまでに時間がかかることがあります。

配偶者ビザの審査日数(2025年・国の統計)

認定(日) 変更(日) 更新(日)
1月 73.8日 46.8日 43.3日
2月 69.2日 43.2日 35.0日
3月 71.9 45.0 36.0
4月 63.3日 49.0日 40.7日
5月 68.9日 57.2日 44.5日
6月 67.0日 55.0日 46.3日
7月 78.1日 54.0日 46.2日
8月 69.9日 50.3日 46.4日
9月 84.4日 53.8日 46.4日
10月 88.4日 53.8日 47.2日
11月 84.5日 58.9日 44.9日
12月 93.6日 52.7日 42.1日
平均 約76.1日 約56.1日 約43.3日

※ 入管統計「在留審査処理期間(日数)」をもとに作成

配偶者ビザの審査傾向を分析

認定申請

年間を通して約2.5か月前後ですが、後半(9月以降)にかけて長期化する傾向があります。特に10月〜12月は80日〜90日台とやや遅めです。

変更申請

おおむね1.5〜2か月程度で安定していますが、5月〜11月はやや長くなる傾向があります。大きなブレは少なく、比較的読みやすいです。

更新申請

約1.5か月前後で最も安定しています。年間を通して大きな変動はなく、審査日数の予測がしやすいのが特徴です。

配偶者ビザの審査日数をまとめると?

  • 認定は「時期によってブレやすい(特に後半は遅い)」
  • 変更は「安定だがやや長め」
  • 更新は「最も安定している」

先生のひとこと

配偶者ビザの審査を早めるために最も重要なのは、「最初の申請段階でどれだけ完成度を高められるか」です。書類を不備なく揃えることはもちろん、提出できない事情があれば理由を補足し、必要に応じて説明資料も添付しておくことが大切です。

また、追加書類の対応が遅れると、その分だけ審査も止まってしまいます。申請後の対応も含めて、スピード感を持って進めることが重要です。

さらに、審査日数は時期や申請内容によって変動します。国の統計からも分かるように、特に認定申請はタイミングによって大きく差が出るため、可能であれば申請時期も意識するとよいでしょう。

審査はコントロールできない部分もありますが、事前準備と対応次第で、結果に影響を与えることは十分に可能です。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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