沖縄県にお住まいの中国人男性から経営管理ビザ更新のご依頼を受けました。
来日してから7年が経過している方であり、永住ビザ申請を見据えて3年の経営・管理ビザを維持されたいというご希望でした。
今回の申請人の方の場合、年齢は30歳、日本で音響設備、映像設備及び照明設備に関するデザイン、演出、施工、運営管理及びプロデュース事業を行っていらっしゃいます。
前回の更新時に初めてご依頼を頂き、1年の経営・管理ビザから3年の経営管理ビザを取得することができましたが、今回の更新では新型コロナウイルスの影響を受けた経営悪化による債務超過が約1000万円ある状態でのご依頼でした。
経営管理ビザの更新では、「事業の継続性」が審査の対象となります。今回の更新の場合、問題点としては約100万円の債務超過があることですが、債務超過があったとしても、1年以内に改善が見込まれる場合は経営ビザを更新できる場合があります!
経営管理ビザ申請の内容
経営管理ビザ申請までの経緯
2016年7月
音響設備、映像設備及び照明設備に関するデザイン、演出、施工、運営管理及びプロデュース事業
600万円(申請人の投資額:500万円)
2人(※申請人を含む)
2023年8月
経営管理ビザの申請書類一覧表
ビザ申請人に関する資料
- 在留期間更新許可申請書
- 履歴書
- 在留期間更新許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 住民票
- 市県民税所得証明書
- 納税証明書(滞納のない証明書)
会社に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- 今期の収益に関する補足説明書
- 月次推移損益計算書
- 収支計画書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
経営管理ビザ申請のポイント
- 特になし
- 事務所を住居としても使用している
- 出資金が自分で貯蓄したものではない
- 会社管理経験・会社経営経験がない
- 勤務予定の会社に他の外国人がいる
- 過去に日本国内で法律違反がある
- 過去に海外での法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
その他(債務超過がある)
経営ビザの更新時においては、経営者としての活動が適切に行われているかが確認されます。経営者が積極的に活動しているにもかかわらず、経営状況が債務超過に陥った場合、具体的な改善計画があり、かつ1年以内に改善が見込まれる場合には、事業の継続性が認められるため、債務超過の解消計画や事業の継続性を的確に示すことが重要なポイントとなります。
先生のコメント
今回は求められていませんが、債務超過に陥った場合の経営ビザ更新申請では、公認会計士や中小企業診断士などの公的資格を持つ第三者による評価書を追加で求められるケースもあります。
関連リンク
ページ番号:S-00004840