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業務アプリケーションソフト開発会社で雇用を予定しているベルギー人の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.24

大阪府にある業務アプリケーションソフト開発会社からベルギー人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

業務委託の拡大に伴い、ソフト開発に必要な技術を有し英語で会話が可能な人材を増員するよう要望があり、新たに外国人従業員を雇用することになったので、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行いたいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、ベルギーにある大学の工学部を卒業しており、日本でソフトウェアエンジニアとして働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額35万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2012年6月

ベルギーにある大学(工学部)を卒業

就職のきっかけ

2015年1月

日本で働きたい外国人向けの求人サイトより応募があった

仕事の内容

WEBアプリケーションの開発やソフトウェアの開発担当者として勤務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2015年4月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート
  • 申請理由書
  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • 卒業証書の写し及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書
  • 会社案内

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術・人文知識・国際業務の在留期間は「5年・3年・1年、または3カ月」となっています。初めての申請では基本的に1年の在留期間が付与されます。

先生のコメント

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザはかつて技術ビザと人文知識・国際業務ビザに分かれておりましたが、 2015年4月の入管法改正で合体して一つに統合されました。

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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