債務超過時の経営ビザ更新の対策について

債務超過時の経営ビザ更新の対策について

経営ビザの話 ~債務超過とは?~

債務超過とは、会社の負債合計が資産合計を上回る状態を指します。これは会社の財務健全性に関する重要な指標であり、経営ビザの更新にも影響を及ぼす場合があります。以下は一般的な債務超過の貸借対照表の例です。

この表では、流動資産および固定資産が列挙され、それに対応する負債と純資産が示されています。債務超過が生じる場合、貸借対照表の「資産の部」の合計から「負債の部」の合計を引いた金額がマイナスであれば、債務超過となります。逆に、資産総額が負債総額を上回っていれば、資産超過の状態です。例えば、資産が1億円で負債が2億円の場合、1億円の債務超過が生じています。

経営ビザの話 ~債務超過時でも経営ビザを更新できる場合があります~

経営ビザの更新時において、審査の主な焦点は、直近の決算文書を基にして在留資格該当性と上陸基準の適合性を確認します。簡潔に言えば、経営者としての活動が適切に行われているかを確認します。では、経営者が積極的に活動しているにもかかわらず、経営状況が債務超過に陥った場合、どのような影響が生じるでしょうか。結論として、債務超過が生じても、特定の条件下では経営ビザの更新が可能と言えます。ただし、その際には2つの主な考え方が存在します。以下にそれぞれの考え方を示します。

考え方1: 直近の期間において債務超過が発生しているが、その前の期間では債務超過がない場合では、具体的な改善計画があり、かつ1年以内に改善が見込まれる場合には、事業の継続性が認められるとする考え方です。

考え方2: 直近の期間とその前の期間の両方で債務超過が発生している場合 この場合、財務状況が十分に改善されておらず、基本的には事業の継続性が困難な状況(存続が危ぶまれる状態)と見なされる考え方があります。

総じて、考え方1においては改善の見通しを提示すれば経営ビザの更新が認められやすく、考え方2においても改善見通しを示せば許可される可能性があるが、一般的には難しい状況とされます。ただし、考え方2においても改善見通しを示し、許可が得られるケースも存在するため、諦めずに説明書類を慎重に作成することが重要です。債務超過の解消計画や事業の継続性を的確に示すことが重要なポイントとなります。

債務超過の改善の見通しに関する評価書を用意する

経営ビザの話 ~公的資格を有する第三者が行った評価書を求められる場合があります~

債務超過の状況に陥った経営ビザの更新申請に際して、入国管理局より追加書類として以下の内容を提出するよう求められた事例がございます。

債務超過のため、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通しについて評価を行った書面をご提出願います。

このように、債務超過に陥った場合の経営ビザ更新申請では、公認会計士や中小企業診断士などの公的資格を持つ第三者による評価書が必要とされることがあります。評価書は、債務超過の解消見通しとその根拠を明示するものであり、これにより入国管理局は事業の継続性をより正確に審査することが可能と考えられます。提出すべき評価書の内容について以下に具体的なポイントを示しますので、参考にしてください。

a.経営改善見通しの文書
  • (事業概要)主な事業内容、取扱い商品、取引先等について記載
  • (債務超過の原因)売上が伸び悩んでいる原因などにについて記載
  • (経営改善に向けた目標)黒字化の達成目標、売上確保の方法、債務免除の検討についてなど記載
  • (今後の収支計画)別紙にて、具体的かつ詳細な形で今後の収支計画をまとめ、財務状況の改善について記載
b.経営改善計画書
  • (現状分析)自社の強み弱みなどに触れ、現状の問題点について記載
  • (経営改善に向けた基本方針)売上補強と経費削減など基本方針を記載
  • (経営改善への具体策)売上高・原価経費・資産負債・その他の項目別に記載
  • (収支計画)実績と今後3期分の計画を記載
  • (借入明細表)役員借入等がある場合に記載

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債務超過時の経営ビザ更新の対策についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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