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海外にある本社から日本の支社への移動を予定しているスイス人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.18

大阪府にあるねじやボルト、ナットなどの各種締結部品の製造や販売、輸出入を行う会社からスイス人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

スイスにある本社で勤務しているシステムエンジニアを日本支社で雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、スイスにある大学の理学部を卒業しており、日本でシステムエンジニア兼ビジネスアナリストとして働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額50万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2016年6月

スイスのチューリッヒにある大学(理学部)を卒業

就職のきっかけ

2017年12月

スイスにある本社にてシステムエンジニア兼ビジネスアナリストとして勤務

仕事の内容

日本顧客のニーズ調査からシステムの導入の可否決定、業務改善方法の提案・コンサルティング等

技術人文知識国際業務ビザ申請

2019年5月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 内定通知書兼採用条件通知書の写し
  • 履歴書
  • 卒業証明書の写し及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書
  • 会社のパンフレット写し(Corporate Profile)

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

海外の本社から日本の支社に転勤する場合は「企業内転勤ビザ」を利用するという方法もあります。今回は、転勤ではなく海外の本社を退職し新たに日本の支社と雇用契約を締結しているため、技術人文知識国際業務ビザ申請を行っております。

先生のコメント

担当者
担当者

企業内転勤ビザを申請する場合、外国にある本社と日本にある支社の出資関係を明らかにする資料が必要になります。

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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