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日本で中華料理店を開業予定の中国人女性の経営管理ビザ申請

就労ビザ事例 No.71

岡山県にお住まいの日本人男性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

中国駐在中に知り合った中国人の友人が日本で起業したいと考えているため、4ヶ月の経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は30代後半、中国で飲食店(コーヒーショップ)を約5年経営していた経験もあり、日本でも飲食店を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

ご依頼時は、家族滞在ビザも同時に申請したいとご希望されていましたが、申請先に確認したところ、4ヶ月の経営・管理ビザ申請と同時に家族滞在ビザ申請は受理できないと回答されたため、4ヶ月の経営・管理ビザ申請のみ行っております。申請先によって同時申請できるかできないか判断が分かれているようなのでご注意ください!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

未設立

事業内容

山陰地方で農家を営む日本側協力者と協力し、中華料理店及び地元産の果物を使用したスイーツの提供

資本金

700万円

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2023年9月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • パスポートの写し
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 預金証明書及び日本語訳文の写し

申請代理人に関する資料

  • 業務委託契約書
  • 運転免許証の写し
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書

設立する会社に関する資料

  • 草案資料に関する説明書
  • 草案資料
    ・本店所在地及び資本金、並びに公告方法決定書
    ・就任承諾書
    ・定款案
    ・会社概要
    ・事業計画書
    ・店舗及び会社事務所に関する資料

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(業務委託契約書について)

今回の申請にあたり、申請人と日本側協力者の間に業務委託契約書を結んでおります。理由としては、会社設立を行ってから申請を行う場合であれば、日本側協力者が取締役に就任することが多く、申請人を雇用する機関の代表者(雇用主)および従業員として日本側協力者(取締役)が申請代理人になることができます。ですが、今回は会社設立前であり、申請人と日本側協力者に直接の雇用関係がないことから、日本側協力者に申請代理人となってもらうために業務委託契約書を結んでおります。

先生のコメント

担当者
担当者

4か月の経営管理ビザが申請できるようになってから、ご依頼も増えております。日本での起業を考えているならお気軽にご相談ください!

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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