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アパレル企業に転職した台湾人男性の就労資格証明書交付申請のご依頼

就労ビザ事例 No.53

海外に本社を置くアパレル企業から就労資格証明書交付申請のご依頼を受けました。

この度、技術人文知識国際業務ビザを持つ台湾人男性を中途採用したため、就労資格証明書交付申請を行いたいという内容でした。

就労資格証明書交付申請は、転職先での業務内容が現在所持している技術人文知識国際業務ビザに該当しているか予め確認しておくためのものです。今回の方の場合、アメリカにある大学の経済学部を卒業しており、通訳・翻訳を行うという内容での申請でした。

担当者
担当者

前回ご依頼のあった企業から引き続きご依頼を頂いたため、スムーズにお手続きを進めることができました。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

来日

2006年6月

名古屋にあるショッピングセンター事業を展開・運営する企業で働くため就労ビザで来日

職歴

2014年9月

現在の会社へ転職

仕事の内容

海外本社との折衝や調整、海外からの旅行客への通訳業務など

就労資格証明書交付申請

2014年12月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート写し
  • 在留カード写し
  • 理由書
  • 履歴書
  • 離職証明書
  • 採用内定通知書

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 計算書類及び事業報告書の写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回の会社で行っていた業務と業務内容が異なる
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

同じ会社で複数名の外国人社員を雇用する場合、一定の人数を超えると「本当に外国人社員を雇用する必要があるのか?」という面からも審査が入ります。雇用している外国人社員の基本情報(氏名、国籍、在留資格、在留カード番号など)と行っている業務は常に把握しておきましょう。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の方は、転職後すぐにご依頼を頂きました。また、同じ支社に前回申請された韓国人の方以外の外国人社員がいないという状況でした。

関連リンク

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