前回の「中古建設機械の輸出会社を設立する台湾人女性の経営管理ビザ申請(前編)」から引き続き後編をご紹介いたします。
4カ月の経営管理ビザ申請は申請から約3ヶ月半で許可がおりました。
来日後は、4カ月が経過する前に、事務所を契約し、法人設立を行い、経営管理ビザの更新を行う必要があります。今回、ビザ申請人の方が来日してから3ヶ月で全ての手続きが完了し、経営管理ビザの更新を行うことができました。
担当者
今回の申請では、4カ月の経営管理ビザとお子様の家族滞在ビザを同時に申請しておりますが、申請先によっては同時申請が認められなかったケースもございますのでご注意ください。
経営管理ビザ申請の内容
経営管理ビザ申請までの経緯
会社設立
2023年11月
事業内容
台湾向けに中古自動車を輸出
資本金
500万円
従業員数
1人(※申請人を含む)
経営管理ビザ更新、家族滞在ビザ更新
2023年12月
経営管理ビザの申請書類一覧表
ビザ申請人に関する資料(経営管理ビザ)
- 申請書類について
- 在留期間更新許可申請書
- 履歴書
- 在留期間更新許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- ***株式会社に関する資料
・履歴事項全部証明書
・定款の写し
・臨時株主総会議事録の写し
・払込金受入証明書及び送金履歴の写し
・法人設立届出書の写し
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書の写し
・会社事務所に関する資料
ビザ申請人に関する資料(家族滞在ビザ)
- 在留期間更新許可申請書
- 在留期間更新許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 出生証明書の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
経営管理ビザ申請のポイント
- 特になし
- 事務所を住居としても使用している
- 出資金が自分で貯蓄したものではない
- 会社管理経験・会社経営経験がない
- 勤務予定の会社に他の外国人がいる
- 過去に日本国内で法律違反がある
- 過去に海外での法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
その他(申請書類について)
今回の申請にあたり、会社を設立したばかりであり出入国在留管理局で指定されている必要書類(直近年度の決算文書の写し、住民税の課税証明書及び納税証明書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)が提出できないためその旨を記載しております。
先生のコメント
担当者
ちなみに、一緒に家族滞在ビザを申請したお子様は小学校に通っている年齢でしたが、家族滞在ビザの更新が無事に終わり次第、住所地を管轄する教育委員会と相談の上、小学校に転入するとのことです。
関連リンク
ページ番号:S-00005133