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日本の大学院に留学中の中国人女性からの家族滞在ビザ申請のご依頼

就労ビザ事例 No.42

石川県にお住まいの台湾人女性から家族滞在ビザ申請のご依頼を受けました。

留学ビザで来日し日本の大学に通っていたが、大学院へ進学し返済不要の奨学金を受けることができたため、中国で暮らしている中国人夫の家族滞在ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、高校の同級生として知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の方の場合、留学ビザで来日しており、給付型の奨学金(月10万円)を受けていること、夫婦合わせて約1,500万円の預金があることから、許可がおりる可能性が高いと判断し、家族滞在ビザ申請を行っております。

担当者
担当者

留学ビザの方でも、家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶことはできますが、就労ビザの方と比べると勉学のために来日しているという留学ビザの特性上、審査がかなり厳しくなっております。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

家族滞在ビザ申請の内容

家族滞在ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2012年9月

中国にある高校の同級生として知り合う

結婚した年月

2018年12月

ビザ申請のきっかけ

妻が日本の大学院に進学したため家族滞在ビザを申請

在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)

2019年12月

家族滞在ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 結婚証公証書及び日本語訳文
  • 預金通帳の写し(N銀行)
  • 預金通帳の写し(C銀行)
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

扶養者(妻:***)に関する資料

  • 在留カードの写し
  • 在学証明書
  • 在学期間証明書
  • 奨学金制度認定証の写し
  • 経費支弁書の写し
  • 預金通帳の写し(M銀行)
  • 預金通帳の写し(Y銀行)

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

家族滞在ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

留学ビザの方が家族滞在ビザ申請をする場合、日本で夫婦が問題なく生活できる資力があることを証明する必要があります。また、留学ビザは日本で勉強をするためのものであり、夫婦でアルバイトをして生計を立てるなどという状況では許可はおりません。

先生のコメント

担当者
担当者

ご夫婦に十分な資力がない場合は、夫の両親・妻の両親に支援してもらうことができれば、許可が出る可能性はあります!

関連リンク

家族滞在ビザに関する情報はこちら!

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