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ダンススタジオでダンス講師として雇用を予定しているキューバ人の芸術ビザ申請

就労ビザ事例 No.38

大阪府にあるダンススタジオを運営している個人事業主の方からキューバ人の芸術ビザ申請のご依頼を受けました。

大阪にあるダンススタジオにて事業拡大のため、新たに外国人のダンス講師を雇用したいという内容でした。

今回の申請では、キューバ国内でダンサー兼ダンス講師として活動しているキューバ人を呼び、約1年間、ダンス講師として勤務していただくという内容ですので、芸術ビザ申請を行っています。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は約1年間、月額20万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

芸術ビザ申請の内容

芸術ビザ申請までの経緯

職歴

2000年10月

キューバにある大学のダンス講師に就任

※以後、ダンサー兼ダンス講師として約10年以上のキャリアを持つ

就職のきっかけ

2018 年5 月

キューバにてダンス講師のオーディションを行い、申請人がオーディションで合格を勝ち取る

仕事の内容

大阪にあるダンススタジオにてダンス講師として勤務

芸術ビザ申請

2018年7月

芸術ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 履歴書
  • 雇用契約書
  • 申請人の現在までの活動を証明する資料

招へい機関に関する資料

  • 個人事業の開業届出書の写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 確定申告書控えの写し
  • ダンススクールに関する資料
  • ダンススクールの週間スケジュール
  • 年間予想収支表

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

芸術ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

芸術ビザを取得するには、まず、芸術活動だけで日本で安定した生活を送る能力を示すことが必要です。次に、過去の芸術活動で安定した収入を得られる実績を示す必要があります。そして、他の在留資格との関係も考慮されます。具体的な業務内容や収入の有無によって、芸術ビザが適切かどうかが判断されます。

先生のコメント

担当者
担当者

芸術ビザの申請を考えられている場合は、コモンズ行政書士事務所までご相談ください。他のビザとの比較も交えて適切なアドバイスをさせていただきます!

関連リンク

芸術ビザに関する情報はこちら!

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